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EU発表日: 2026/7/1
【規制動向】デンマーク、PFAS含有の衣料品・履物の消費者向け輸入・販売禁止が2026年7月1日に効力発生――在庫分の販売は2027年1月1日まで
配信ソース:Retsinformation: Executive Order No. 464 of 2 May 2025 (Danish Ministry of the Environment and Gender Equality)
デンマーク環境・男女平等省の省令(Executive Order No. 464、2025年5月2日付)に基づき、PFASを含む衣料品・履物と、衣料品・履物用の防水剤(含浸剤)について、消費者向けの輸入・販売の禁止が2026年7月1日に効力を生じた。省令自体は2025年7月1日に施行されており、禁止規定の効力発生は1年遅れて2026年7月1日とされていた。禁止の対象は、私的使用向けの衣料品・履物(構成する物品の少なくとも1つの総フッ素含有量が50 mg F/kg以上のもの)と、総フッ素含有量が50 mg F/kg以上の衣料品・履物用の含浸剤である。事業者はこれらを輸入も販売もできず、個人が輸入することも禁止される。事業者の在庫からの販売は、2027年1月1日まで認められている。
省令は、中古品の再使用、リサイクル、規則(EU)2016/425の附属書Iが定めるリスクカテゴリーIII(a)または(c)から使用者を守る個人用保護具、PFASが安全機能を担う個人用保護具、これらの再含浸用の含浸剤、医療機器、通過貨物、フッ素がPFAS以外の物質に由来する場合を、禁止の対象外としている。REACH規則またはPOPs規則が規制するPFASも、この省令の対象外である。監督は環境保護庁(Miljøstyrelsen)が行い、特別な場合には適用除外を認めることができる。違反には罰金が科され、故意または重大な過失があり、人の生命・健康や環境への損害・危険、または経済的利益を伴う場合は、最長2年の拘禁刑となる。
Editor's View
本件は、デンマークの国内規制の禁止規定が2026年7月1日に効力を生じた事例である。基準は、対象製品の総フッ素含有量が50 mg F/kg以上かどうかで、省令は、REACH規則またはPOPs規則が規制するPFASを対象外としている。EU全体のPFAS制限案との関係や、企業に求められる対応の具体的な内容は、この出典には記載がない。
※ 本ニュースは外部ソース(Retsinformation: Executive Order No. 464 of 2 May 2025 (Danish Ministry of the Environment and Gender Equality))の公式公開情報に基づき、実務向けに分析・整理されたものです。
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