ニュース一覧に戻る
米国 (US)発表日: 2026/4/13

【規制動向】米EPA、TSCA §8(a)(7)のPFAS報告開始日を2027年1月31日に再延期 ― 実質規則の改正を前提に再設定

配信ソース:米国環境保護庁(EPA) / Federal Register
EPAは2026年4月、TSCA §8(a)(7)に基づくPFAS報告制度について、提出期間の開始日を2027年1月31日、または今後公表される実質的な規則改正の発効から60日後のいずれか早い日とする最終規則を公表しました。 これは報告制度そのものを撤廃する措置ではなく、データ提出の開始時期を再設定する措置です。EPAは別途、2025年11月に報告対象や免除など制度本体の変更案を公表しており、両者を区別する必要があります。
Editor's View

PFAS報告では、企業が過去の製造・輸入実績などを整理する必要があるため、提出開始時期の変更はコンプライアンス準備期間に直接影響します。企業は「2027年1月31日」という日付だけでなく、別途予定される実質規則の改正時期によって開始日が変わり得る点を管理する必要があり、「報告制度の延期」と「制度内容の見直し」は別の規制イベントとして扱うべきです。

※ 本ニュースは外部ソース(米国環境保護庁(EPA) / Federal Register)の公式公開情報に基づき、実務向けに分析・整理されたものです。
スポンサーリンク / ADVERTISEMENT