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米国 (US)発表日: 2026/8/18

【規制動向】連邦控訴裁、PFOA・PFOSの「有害物質」指定を支持 ― PFAS問題は浄化責任・企業コストの時代へ

配信ソース:U.S. EPA (CERCLA Hazardous Substance Designation) & Reuters
米連邦控訴裁判所(D.C. Circuit)は2026年8月18日、米国環境保護庁(EPA)がPFOAとPFOSをCERCLA(包括的環境対処・補償・責任法、いわゆるスーパーファンド法)の「有害物質(hazardous substances)」に指定した2024年規則を支持する判決を下しました。米商工会議所をはじめとする業界団体が指定の無効を求めて争っていましたが、裁判所はEPAの科学的判断と指定権限を全面的に支持しました。 この判決の重要性は新たなPFAS使用禁止の導入ではなく、過去に発生したPFAS汚染を誰が調査・浄化し、その費用を誰が負担するのかという企業責任の枠組みが確定した点にあります。CERCLA指定により一定量以上の放出に対する報告義務や費用回収・執行権限が適用される一方、指定自体によって全サイトに自動的な浄化義務が生じるわけではなく、個別事案に応じた判断がなされます。またEPAは汚染に大きく寄与した製造者を中心に責任追及し、水道事業者や農家等は原則対象外とする執行裁量方針を示しています。 企業にとってPFAS管理は、現在使用している物質の把握や代替転換にとどまらず、過去の使用・処分履歴の把握、潜在的責任、将来の調査・浄化コストまでを視野に入れたライフサイクル型のリスク管理へと拡大します。
Editor's View

PFAS規制は「今後どのPFASが使えるか」という使用制限の議論から、過去に使用・排出された化学物質が将来の財務リスクや浄化コストとなる「過去責任・企業負担」の段階へ移行しています。PFAS対応は代替物質の確保で完結するものではなく、製造から使用、廃棄、過去汚染までを一体で捉える包括的なライフサイクル責任が問われています。

※ 本ニュースは外部ソース(U.S. EPA (CERCLA Hazardous Substance Designation) & Reuters)の公式公開情報に基づき、実務向けに分析・整理されたものです。
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