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EU発表日: 2024/9/19
【規制動向】EU、PFHxA等をREACH附属書XVIIで制限 ― 2026年10月から繊維・革製品などで段階適用
配信ソース:European Commission (欧州委員会)
欧州委員会規則(EU)2024/2462(2024年9月19日採択)により、REACH規則附属書XVIIに、PFHxA、その塩およびPFHxA関連物質を対象とする第79項の制限が加えられています。適用日は用途ごとに分かれており、2026年10月10日からは、一般消費者向けの衣料・関連アクセサリー、履物、食品接触用の紙・板紙、一般消費者向けの混合物、化粧品が対象となり、2027年10月10日からは、これら以外の一般消費者向けの繊維・皮革・毛皮・皮が加わります。消火泡は、訓練・試験用と公設消防向けが2026年4月10日から、民間航空向けが2029年10月10日からです。個人用保護具の一部、医療機器、体外診断用医療機器、建設用繊維は、繊維・履物などの制限の適用除外とされています。
※ 本ニュースは外部ソース(European Commission (欧州委員会))の公式公開情報に基づき、実務向けに分析・整理されたものです。
関連する規制情報
EU REACH規制に基づくPFHxA(パーフルオロヘキサン酸)及びその関連物質制限規則 (EU) 2024/2462
欧州委員会は2024年9月19日に規則(EU)2024/2462を採択し(官報公布は同年9月20日)、REACH規則附属書XVIIに第79項を追加しました。対象は、ウンデカフルオロヘキサン酸(PFHxA)、その塩およびPFHxA関連物質で、PFHxAとその塩の合計が25 ppb以上、またはPFHxA関連物質の合計が1,000 ppb以上の濃度で、規則が定める製品に含まれる場合に、上市と使用が禁止されます。規則の前文は、これらの物質が極めて残留しやすく(very persistent)、水環境で移動しやすいと述べ、食品接触用の紙・板紙、繊維、消火泡で多く使われているとしています。
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