【規制動向】EPA、石炭・ガス火力のCO₂排出規制を一部撤回 ― 発効は11月16日、全面撤廃は提案段階
署名日、連邦官報の掲載日、発効日、撤回の対象は、EPAのページと連邦官報(2026-19071)に基づいています。補足提案は提案段階にあり、内容は確定していません。最終規則が個々の発電事業者の対応にどう影響するかは、これらの出典には記載がありません。
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米国 クリーンエア法 (CAA)に基づく大気排出許可制度 (NSR/Title V)と連邦・州別の二重規制リスク
米国クリーンエア法(CAA: Clean Air Act)に基づく「大気排出許可制度」は、発電所、化学プラント、大規模製造工場、そして急激に増設されている最先端のAIデータセンターなどが大気中に排出する大気汚染物質(VOC、NOx、PM2.5、温室効果ガス等)を厳格に制限するための連邦・州別の最重要許認可フレームワークです。 特に、主要な新規施設建設時に適用される「新汚染源事前審査(NSR: New Source Review)」および運営許可である「Title V許可」は、取得までに数年の環境影響評価を要する実務上の巨大な障壁(ボトルネック)となっていました。これに対し、2026年5月に連邦環境保護庁(EPA)はインフラ投資促進のため、最終的な大気許可が下りる前に、支持構造物や一部基礎設備などの建設(着工)を限定的に認めるという大幅な連邦規制緩和策を提案しました。 しかし、この連邦レベルの緩和に対し、カリフォルニア州(CARB)やニューヨーク州(DEC)など環境先進州は即座に猛烈な反対を表明し、独自のさらに厳しい大気排出・建設許可基準を維持・強化する方針を示しています。その結果、米国へ投資または進出するグローバル企業にとって、連邦基準と州基準の「規制のねじれ・断片化」によるコンプライアンス管理リスクがかつてないほど複雑化しています。
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