中国 危険化学品安全管理条例 (危険物輸出入・取扱いの親法:591号令)
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
2011年12月1日施行(通称「591号令」・中国危険化学品登記制度の中核)
規制の概要
中国「危険化学品安全管理条例」(国務院令第591号、通称「591号令」)は、中国国内における危険化学品の「生産、保管、使用、経営(販売)、輸送」のすべてのプロセスおよび「輸出入」の安全管理を一元的に規定する、中国で最も基本的な危険化学物質管理法(親法)です。
1987年に初代が制定され、2002年の改正(344号令)を経て、安全基準と法執行力を劇的に厳格化した現行の「591号令(2011年12月1日施行)」へと大改正されました。中国にインク、塗料、接着剤、洗浄剤などの「危険化学品名録(危険有害性のある約2,800物質)」に該当する製品を輸出・現地販売する企業に対する核心的な規制要件となっています。
1. 危険化学品「国家安全登記」の義務化
- 中国国内で危険化学品を製造する企業、および中国へ輸入するインポーターは、中国国家安全生産監督管理総局(現:応急管理部)の化学品登記センター(NRCC)に対して、詳細なハザードデータや緊急時連絡先を提出し「危険化学品登記」を完了する義務があります。
2. 「24時間中国国内対応緊急電話番号」のSDS明記義務
- 中国国内向けSDSの第1項目に、中国国内で24時間いつでも技術的な電話対応ができる中国国内の緊急連絡電話番号(自社または委託機関NRCC等の番号)の記載が完全に必須です。日本など海外の電話番号は一切認められません。
3. 危険化学品「経営許可証(ライセンス)」の取得
- 中国現地法人で危険化学品の販売・倉庫保管を行う場合、厳格な施設安全要件を満たした上で「危険化学品経営許可証」の取得が義務付けられます。
施行スケジュール・年表
企業への影響・実務対応
- 中国税関は、輸入されるコンテナ荷物について、名録対象物質の有無を極めて厳密に抜き打ち検査します。危険化学品に該当するにもかかわらず、「普通化学品」として申告したり、SDS/ラベルの中国国家標準規格(GB規格:GB 15258等)への適合に1文字でも誤り(ピクトグラムの間違いや緊急電話番号の漏れなど)があった場合、即座にコンテナごと差し押さえられ、巨額の過料や現地インポーターの信用格下げ処分を受けます。
- 自社で中国現地に24時間対応の危険物サポート窓口を持てない場合、NRCC(国家化学品登記センター)等の公式緊急電話代理機関に高額な年会費を支払って緊急電話番号をレンタルし、SDSに明記する必要があり、輸出維持のランニングコストとなっています。
公式一次情報・関連リンク
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