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中華人民共和国 (CN)化学物質・大気汚染施行中 (Active)
所属する規制体系 / System:

中国 危険化学品安全管理条例 (危険物輸出入・取扱いの親法:591号令)

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2011年12月1日施行(通称「591号令」・中国危険化学品登記制度の中核)

施行時期: 2011年12月1日施行(通称「591号令」・中国危険化学品登記制度の中核)

規制の概要

  • 591号令とは:
  • 中国「危険化学品安全管理条例」(国務院令第591号、通称「591号令」)は、中国国内における危険化学品の「生産、保管、使用、経営(販売)、輸送」のすべてのプロセスおよび「輸出入」の安全管理を一元的に規定する、中国で最も基本的な危険化学物質管理法(親法)です。

    1987年に初代が制定され、2002年の改正(344号令)を経て、安全基準と法執行力を劇的に厳格化した現行の「591号令(2011年12月1日施行)」へと大改正されました。中国にインク、塗料、接着剤、洗浄剤などの「危険化学品名録(危険有害性のある約2,800物質)」に該当する製品を輸出・現地販売する企業に対する核心的な規制要件となっています。

  • 591号令に基づく生産者・輸入業者の核心義務:
  • 1. 危険化学品「国家安全登記」の義務化

    - 中国国内で危険化学品を製造する企業、および中国へ輸入するインポーターは、中国国家安全生産監督管理総局(現:応急管理部)の化学品登記センター(NRCC)に対して、詳細なハザードデータや緊急時連絡先を提出し「危険化学品登記」を完了する義務があります。

    2. 「24時間中国国内対応緊急電話番号」のSDS明記義務

    - 中国国内向けSDSの第1項目に、中国国内で24時間いつでも技術的な電話対応ができる中国国内の緊急連絡電話番号(自社または委託機関NRCC等の番号)の記載が完全に必須です。日本など海外の電話番号は一切認められません。

    3. 危険化学品「経営許可証(ライセンス)」の取得

    - 中国現地法人で危険化学品の販売・倉庫保管を行う場合、厳格な施設安全要件を満たした上で「危険化学品経営許可証」の取得が義務付けられます。

    施行スケジュール・年表

  • 1987年: 初代「化学危険物品安全管理条例」が国務院より公布。
  • 2002年1月: 国務院令第344号として改正。化学品管理が体系化される。
  • 2011年12月1日: 現行「第591号令」が全面施行。安全監督機関が応急管理部(旧安監総局)へ一元化され、罰則が飛躍的に厳格化。
  • 2015年: 天津港での大規模化学倉庫爆発事故を背景に、591号令に基づく抜き打ち立入検査、および港湾税関(海関)での危険化学品輸入検査・通関規制が極限まで厳格化。
  • 2023年〜: 危険化学品のパッケージへの「1品1コード(QRコードによるトレーサビリティ)」管理システムを全主要都市の税関で段階的に導入開始する大改正(応急管理部告示)が進行中。
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    企業への影響・実務対応

  • 税関(海関)での「抜き打ち検査による差押え・過料」の頻発
  • - 中国税関は、輸入されるコンテナ荷物について、名録対象物質の有無を極めて厳密に抜き打ち検査します。危険化学品に該当するにもかかわらず、「普通化学品」として申告したり、SDS/ラベルの中国国家標準規格(GB規格:GB 15258等)への適合に1文字でも誤り(ピクトグラムの間違いや緊急電話番号の漏れなど)があった場合、即座にコンテナごと差し押さえられ、巨額の過料や現地インポーターの信用格下げ処分を受けます。

  • 「中国国内24時間緊急電話代行サービス」の委託維持コスト
  • - 自社で中国現地に24時間対応の危険物サポート窓口を持てない場合、NRCC(国家化学品登記センター)等の公式緊急電話代理機関に高額な年会費を支払って緊急電話番号をレンタルし、SDSに明記する必要があり、輸出維持のランニングコストとなっています。

    公式一次情報・関連リンク

    🕐Last source review: 2026-06-27

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