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中華人民共和国 (CN)水質・排水規制施行中 (Active)
所属する規制体系 / System:

中国 排出許可管理条例

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2021年3月1日施行

施行時期: 2021年3月1日施行

規制の概要

排出許可管理条例(排污許可管理条例)は、中国の固定汚染源に対する排出許可制度を規定する国家的な規制枠組みです。2021年3月1日に施行された国務院令第736号(行政法規)を法的根拠とし、許可証の申請・審査・発行、排出モニタリング、コンプライアンス管理、報告義務、行政執行を統合的に定めています。

本制度は、大気汚染物質排出・水質汚濁物質排出・施設レベルの環境コンプライアンスを、許可証ベースの管理アプローチの下に統合する、中国汚染防止制度の基盤です。施行時点で全国270万件超の固定汚染源が対象となり、汚染物質の発生量・排出量・環境影響度に応じて「重点管理」「簡化管理」「登記管理」(登記管理対象のみで236万件、全体の86.5%)の3区分に分類されます。

本条例の上位法(環境保護法・大気汚染防止法・水汚染防止法・固体廃棄物環境汚染防止法)は、いずれも2026年8月15日施行の生態環境法典に統合・廃止される10法に含まれます。 条例自体(国務院制定の行政法規)が自動的に失効するわけではありませんが、法典施行後は上位法の参照先が生態環境法典に切り替わる可能性が高く、Priority 3以降で運用状況を継続確認する必要があります。

固定汚染源の排出総量と環境コンプライアンスの一元化管理、排出許可証を中核とする統一的な汚染源管理体制の確立、企業の主体的な環境管理責任の明確化、および行政執行の透明性と実効性の向上を目的としています。

汚染物質を排出する固定汚染源(工場、事業所等)。汚染量や影響度に応じて以下に分類されます。

1. 重点管理: 汚染物質の発生・排出量が多く、環境への影響が大きい施設

2. 簡化管理: 汚染物質の発生・排出量が中程度で、環境への影響が比較的小さい施設

3. 登記管理: 汚染物質の発生・排出量が極めて少なく、影響が軽微な施設(許可証取得は不要、ネット登録のみ)

主な要求事項は以下の通りです。

  • 事前許可: 実際の排出・操業開始前に、オンラインで排出許可証を申請・取得する義務
  • 自主モニタリング: 排出量・濃度を定期測定し、記録を保存する(自動監視装置の設置・オンライン接続義務含む)
  • 管理台帳: 排出活動、防除設備の運転、化学原料の使用量などの台帳管理
  • 定期報告: 排出許可履行報告書(年報・季報)を定期的に提出・公開する
  • 施行スケジュール・年表

  • 生態環境法典施行(2026年8月15日)後の上位法参照関係の運用状況確認
  • 全国排出許可証管理情報プラットフォームのデジタル化・高度化
  • 重点管理対象施設への自動連続モニタリング設備導入の拡大
  • 業種別技術規範の継続的な見直し
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    企業への影響・実務対応

    対象施設を保有する企業は、オンライン登録から日々の稼働モニタリング、およびデータ公開まで一気通貫したコンプライアンス体制が求められます。

  • 操業開始前の排出許可証取得: 新規・改修プロジェクトでは事前の取得が必須。
  • 許可証記載の排出限度・操業条件の遵守: 制限値を超えた排出は即時違法となる。
  • 自主モニタリング: 重点管理対象は自動連続モニタリング設備の設置・生態環境当局とのネットワーク接続が必須。
  • 環境管理台帳の記録・保存: 抜き打ち検査時の証憑として台帳を適切に管理・保存。
  • 排出情報の公開: 全国排出許可証管理情報プラットフォームでの排出情報公開。
  • 違反時の按日連続処罰: 無許可排出や超過排出に対し、地方当局より科される「按日連続処罰(是正されるまでの日数に応じた累積罰金)」のリスク管理。
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