中国 排出許可管理条例
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
2021年3月1日施行
規制の概要
排出許可管理条例(排污許可管理条例)は、中国の固定汚染源に対する排出許可制度を規定する国家的な規制枠組みです。2021年3月1日に施行された国務院令第736号(行政法規)を法的根拠とし、許可証の申請・審査・発行、排出モニタリング、コンプライアンス管理、報告義務、行政執行を統合的に定めています。
本制度は、大気汚染物質排出・水質汚濁物質排出・施設レベルの環境コンプライアンスを、許可証ベースの管理アプローチの下に統合する、中国汚染防止制度の基盤です。施行時点で全国270万件超の固定汚染源が対象となり、汚染物質の発生量・排出量・環境影響度に応じて「重点管理」「簡化管理」「登記管理」(登記管理対象のみで236万件、全体の86.5%)の3区分に分類されます。
本条例の上位法(環境保護法・大気汚染防止法・水汚染防止法・固体廃棄物環境汚染防止法)は、いずれも2026年8月15日施行の生態環境法典に統合・廃止される10法に含まれます。 条例自体(国務院制定の行政法規)が自動的に失効するわけではありませんが、法典施行後は上位法の参照先が生態環境法典に切り替わる可能性が高く、Priority 3以降で運用状況を継続確認する必要があります。
固定汚染源の排出総量と環境コンプライアンスの一元化管理、排出許可証を中核とする統一的な汚染源管理体制の確立、企業の主体的な環境管理責任の明確化、および行政執行の透明性と実効性の向上を目的としています。
汚染物質を排出する固定汚染源(工場、事業所等)。汚染量や影響度に応じて以下に分類されます。
1. 重点管理: 汚染物質の発生・排出量が多く、環境への影響が大きい施設
2. 簡化管理: 汚染物質の発生・排出量が中程度で、環境への影響が比較的小さい施設
3. 登記管理: 汚染物質の発生・排出量が極めて少なく、影響が軽微な施設(許可証取得は不要、ネット登録のみ)
主な要求事項は以下の通りです。
施行スケジュール・年表
企業への影響・実務対応
対象施設を保有する企業は、オンライン登録から日々の稼働モニタリング、およびデータ公開まで一気通貫したコンプライアンス体制が求められます。
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