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中華人民共和国 (CN)disclosure施行中 (Active)
所属する規制体系 / System:

中国サステナビリティ開示基準 基本準則

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2024年12月16日発布

施行時期: 2024年12月16日発布

規制の概要

中国サステナビリティ開示基準(China Sustainability Disclosure Standards:CSDS)基本準則は、2024年12月16日に財政部等9部門が正式発布した、全国統一のサステナビリティ開示基準の第一階層(最上位基準)です。国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)のIFRS Sustainability Disclosure Standardsを参考としつつ、中国の政策・市場環境に適合する独自の開示体系として構築されています。

CSDS体系は「基本準則」「具体準則」「応用指南」の3階層構成で、基本準則は今後策定される気候関連開示準則など具体準則・応用指南に共通する原則を定める最上位規範です。実施範囲・実施要求は今後の規定を待つ段階で、現時点では企業による自主的な適用が可能です。

全国で統一されたサステナビリティ開示制度を構築すること、投資家に比較可能で信頼性の高い情報を提供すること、中国資本市場の透明性を向上させること、および国際基準との整合性を確保しつつ中国独自制度を確立することを目的としています。

現時点では自主適用段階。今後、実施範囲・実施要求の具体化により、上場企業・大型国有企業・金融機関などを優先対象として段階的に義務化が進む見込みです。

基本準則では個別開示項目ではなく、開示制度全体の共通原則を規定しています。

  • ガバナンス
  • 戦略
  • リスク管理
  • 指標・目標
  • マテリアリティ
  • 情報の信頼性
  • 継続的な比較可能性
  • 施行スケジュール・年表

  • 気候関連開示準則をはじめとする具体準則の順次公表
  • 応用指南(基本準則応用指南は2025年6月に意見募集稿公表済み)の確定
  • 上場企業への適用拡大(実施範囲の具体化)
  • 可持続情報鑑証業務準則との連携によるデータ保証体制の整備
  • ISSBとの継続的な整合
  • スポンサーリンク / ADVERTISEMENT

    企業への影響・実務対応

  • ESGデータ管理体制の整備
  • 財務・サステナビリティ情報の統合管理
  • ガバナンス体制の高度化
  • 海外開示制度(ISSB・EU等)との整合管理
  • 第三者保証体制への備え:2026年1月には「可持続情報鑑証業務準則第6101号——基本準則(試行)」(財会〔2026〕1号)が財政部より発布され、開示情報に対する第三者鑑証(保証)の枠組み整備も並行して進んでいます。将来的な保証対応も視野に入れたデータ管理体制の構築が望まれます。
  • 中国市場と海外市場の双方で事業を展開する企業では、複数の開示制度を同時に満たすデータ管理能力が重要となります。

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