中華人民共和国 (CN)disclosure施行中 (Active)
所属する規制体系 / System:
中国サステナビリティ開示基準 基本準則
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
2024年12月16日発布
施行時期: 2024年12月16日発布
規制の概要
中国サステナビリティ開示基準(China Sustainability Disclosure Standards:CSDS)基本準則は、2024年12月16日に財政部等9部門が正式発布した、全国統一のサステナビリティ開示基準の第一階層(最上位基準)です。国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)のIFRS Sustainability Disclosure Standardsを参考としつつ、中国の政策・市場環境に適合する独自の開示体系として構築されています。
CSDS体系は「基本準則」「具体準則」「応用指南」の3階層構成で、基本準則は今後策定される気候関連開示準則など具体準則・応用指南に共通する原則を定める最上位規範です。実施範囲・実施要求は今後の規定を待つ段階で、現時点では企業による自主的な適用が可能です。
全国で統一されたサステナビリティ開示制度を構築すること、投資家に比較可能で信頼性の高い情報を提供すること、中国資本市場の透明性を向上させること、および国際基準との整合性を確保しつつ中国独自制度を確立することを目的としています。
現時点では自主適用段階。今後、実施範囲・実施要求の具体化により、上場企業・大型国有企業・金融機関などを優先対象として段階的に義務化が進む見込みです。
基本準則では個別開示項目ではなく、開示制度全体の共通原則を規定しています。
施行スケジュール・年表
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企業への影響・実務対応
中国市場と海外市場の双方で事業を展開する企業では、複数の開示制度を同時に満たすデータ管理能力が重要となります。
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