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欧州連合 (EU)廃棄物・再資源化施行中 (Active)

EU 売れ残り衣類・靴の廃棄処分禁止規則

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2026年7月19日大企業適用開始(2030年より中堅企業へ拡大)

施行時期: 2026年7月19日大企業適用開始(2030年より中堅企業へ拡大)

規制の概要

EUの「持続可能な製品のためのエコデザイン規則(ESPR)」に基づく重要分野別規制として、売れ残った(未販売の)衣類(アパレル)、服飾雑貨、および履物(シューズ)の廃棄を原則として禁止する規則(ESPR第25条1項)が導入されました。大企業に対しては2026年7月19日から適用が開始されます。

この廃棄禁止により、ファッション企業や小売業者は、売れ残り在庫の廃棄を原則として禁止されます(委任規則(EU) 2026/296が定める例外を除く)。ここでの「廃棄」には、再使用の準備(修繕・再製造を含む)のために引き渡す場合は含まれません。また、第24条により、売れ残り消費者製品を廃棄した事業者(小規模・零細企業を除く)は、廃棄した製品の数量と重量、廃棄の理由、再使用・リサイクル等に回した割合、防止のための措置を、年に1回開示する必要があります(中規模企業は2030年7月19日から)。

施行スケジュール・年表

  • 2024年7月18日: ESPR(持続可能な製品のためのエコデザイン規則)が発効。
  • 2026年2月9日: 欧州委員会が、廃棄禁止の例外(適用除外事由)を定める委任規則(EU) 2026/296を採択(2026年7月19日から適用)。
  • 2026年7月19日: 大企業(中小企業の定義(勧告2003/361/EC)に該当しない企業)に対する売れ残り衣類・靴の廃棄禁止が適用開始。
  • 2027年2月: 廃棄された売れ残り製品の「詳細データ(数量、重量、廃棄理由、代替手段)」の年次開示制度の標準化フォーマット適用開始。
  • 2030年7月19日: 中規模企業(同定義による)に対する廃棄禁止措置と開示義務の適用拡大(小規模・零細企業は除外)。
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    企業への影響・実務対応

  • グローバルアパレル・靴・服飾ブランド企業: EU向けにアパレルやシューズを展開する日本のブランド(ファストファッションからハイブランドまで)のうち大企業は、売れ残り在庫の廃棄が原則として禁止されます(委任規則(EU) 2026/296が定める例外を除く。中規模企業は2030年7月19日から、零細・小規模企業は適用外)。これに対応するには、売れ残りを抑える生産計画に加え、修繕・再販売(セカンドハンド)や再使用の準備のための引き渡しなど、廃棄に当たらない処理経路の確保が必要になります。
  • データ追跡と開示の義務: 第24条に基づき、廃棄した売れ残り製品の数量・重量、廃棄の理由、再使用・リサイクル等に回した割合、防止のための措置を、年に1回開示する必要があります(小規模・零細企業は対象外、中規模企業は2030年7月19日から)。開示の詳細と様式は実施規則で定められ、欧州委員会は、標準化された様式が2027年2月から適用されると発表しています。違反に対する罰則は、加盟国が定める規則によります(ESPR第74条)。
  • 公式一次情報・関連リンク

    🕐Last source review: 2026-06-27

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