EU廃棄物枠組み指令 (WFD) 改正:繊維製品に対する拡大生産者責任 (EPR) の導入
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
2025年10月16日に発効(国内法化は2027年6月17日まで、EPR制度の整備は2028年4月17日まで)
規制の概要
2025年9月10日付の指令(EU) 2025/1892(官報公示は9月26日、発効は2025年10月16日)は、廃棄物枠組み指令2008/98/ECを改正し、附属書IVcに列挙された繊維・繊維関連製品・履物について、生産者に拡大生産者責任(EPR)を課す制度の整備を加盟国に義務づけました。生産者には、製造者、輸入者、販売者のほか、他の加盟国や第三国から消費者へ通信販売で直接販売する事業者も含まれます。生産者は、使用済み・廃棄された製品の分別収集、再使用のための選別・準備、リサイクルなどの費用を負担します(第22a条)。生産者は、これらの義務の履行を生産者責任組織(PRO)に委ねます。PROへの拠出金は、重量などを基礎に、ESPR(規則(EU) 2024/1781)に基づいて採択されたエコデザイン要件等に応じて調整されます(第22c条)。
施行スケジュール・年表
企業への影響・実務対応
EU市場へ衣料品、履物、家庭用繊維製品などを輸出または販売する企業(EU域外から消費者へ直接販売する事業者を含む)は、販売先の加盟国ごとに、生産者として登録する必要があります(第22b条)。加盟国は、登録された生産者(または登録された代理人)にしか、対象製品を初めて市場に出すことを認めません(同条3項)。生産者は、PROに義務の履行を委ねます(第22c条1項)。他の加盟国から通信販売で販売する事業者は、販売先の加盟国に、書面の委任による代理人を置く必要があります。第三国の事業者にも、加盟国は同様の義務を課すことができます(第22a条3項)。EPR制度の整備期限は2028年4月17日で、従業員10人未満かつ年間売上高と年間貸借対照表の総額がいずれも200万ユーロ以下の企業には、2029年4月17日から適用されます(第41条)。具体的な制度は、各加盟国の国内法で定められます。
公式一次情報・関連リンク
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