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欧州連合 (EU)廃棄物・再資源化施行中 (Active)
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EU 廃棄物輸送規則 (WSR: Waste Shipment Regulation)改正と「DIWASS」デジタル追跡義務

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2026年5月デジタル追跡システム「DIWASS」本格稼働 / 順次規制強化

施行時期: 2026年5月デジタル追跡システム「DIWASS」本格稼働 / 順次規制強化

規制の概要

EUの改正廃棄物輸送規則(WSR: Waste Shipment Regulation)は、域外への廃棄物の輸出制限、域内循環の促進、および不法出荷・違法輸送の撲滅を目的とした極めて強力な環境法制です。特に非OECD諸国への廃棄物輸出の原則禁止、輸出先での環境負荷監査を厳しく問う実質的なサプライチェーン要件が導入されています。

この規制のもと、2026年5月より有害および非有害廃棄物の出荷データをEU域内で一元的に追跡・管理するためのデジタルプラットフォーム「DIWASS (Digital Waste Shipment System)」が本格運用を開始しました。これにより、従来は紙ベースで行われていた出荷通知や承認手続きが完全に電子化され、すべての輸出業者に「DIWASS」への登録とリアルタイムな出荷データの登録が義務付けられます。

特に、リサイクル可能な二次原材料(使用済みOA機器、再生トナーカートリッジの構成部品、廃プラスチック、金属スクラップ、電子廃棄物など)のEU域外への輸出に対する監査と証明プロセスが極限まで厳格化され、企業のグローバルな逆物流(リバースロジスティクス)およびサーキュラーエコノミー戦略に決定的な影響を与えています。

施行スケジュール・年表

  • 2024年5月: 改正廃棄物出荷規則(WSR)が欧州連合官報に公示され、正式に発効。
  • 2026年5月: 廃棄物の輸出入プロセスを完全デジタル追跡する「DIWASS」システムが正式稼働(本格運用開始)。
  • 2026年11月: 非OECD国向けの有害廃棄物および一部のプラスチック廃棄物の輸出に関する原則禁止措置が適用開始。
  • 2027年5月: 非有害廃棄物を非OECD国へ輸出する際の「事前同意(PIC: Prior Informed Consent)」手続きの完全デジタル化および厳格な環境管理基準の証明義務化。
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    企業への影響・実務対応

  • OA機器・精密機器・リファビッシュメーカー: 欧州で回収した使用済み製品(トナーカートリッジやプリンター、複合機など)を、アジアや新興国(非OECD国)にある自社リサイクル拠点へ移送して解体・再生処理を行うグローバル供給網を持つ企業にとって、この規制は甚大な影響を及ぼします。「DIWASS」を通じた電子事前申請や、「移送先での環境配慮基準の証明」ができない場合、資源の域外出荷が完全に拒絶され、欧州現地で高額な廃棄処分を迫られるリスクがあります。
  • 金属スクラップおよび二次資源トレーダー: 金属屑やプラスチックのスクラップのEUからの輸出時、DIWASSへのリアルタイム登録と厳しい適合性審査が発生します。
  • 実務対応アクション:
  • 1. 欧州現地法人および回収ロジスティクス担当者と連携し、「DIWASS」アカウントの早期開設およびデータ入力フローを即座に確立すること。

    2. リユース・リビルド用の回収資材が「廃棄物」とみなされるか「中古品(製品)」とみなされるかの境界線要件をクリアするための技術的・法的な証跡(動作保証やクリーン度証明)を標準化すること。

    公式一次情報・関連リンク

    🕐Last source review: 2026-06-27

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