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欧州連合 (EU)廃棄物・再資源化施行中 (Active)

フランス AGEC法(循環経済法)第13条製品環境特性消費者情報開示およびトリマン表示義務

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2025年1月1日(売上高1,000万ユーロ以上の企業への適用拡大)

施行時期: 2025年1月1日(売上高1,000万ユーロ以上の企業への適用拡大)

規制の概要

【EU加盟国法規:フランス国内法】本カードはEU加盟国であるフランスの国内法規に関する解説です。

仏AGEC法による製品情報開示とリサイクル表示の義務化

フランスの「循環経済のための廃棄物対策防止法(AGEC法)」に基づき、フランス市場で流通する電気電子機器、アパレル、家具、おもちゃ、プラスチック包装材などの特定の消費者向け製品を対象に、リサイクル可能性や有害物質の含有状況などの環境特性(Fiche Produit)をWeb上に公開すること(第13条)、および製品本体やパッケージへのリサイクル識別マーク「トリマン(Triman)マーク」と「分別指示情報(Info-tri)」の表示が義務化されました。この制度は、製品のライフサイクルを通じた情報透明性を向上させ、消費者の適切な廃棄分別を促すことを目的としています。

施行スケジュール・年表

  • 2021年1月1日:トリマンマークおよび分別収集表示(Info-tri)義務化の段階的施行開始。
  • 2023年1月1日:環境特性情報のウェブ開示(第13条)が、フランス市場で年間売上高5,000万ユーロ以上、かつ年間出荷数が2万個以上の企業に対して義務化開始。
  • 2024年1月1日:売上高2,000万ユーロ以上、かつ出荷数1万個以上の企業へ適用対象が拡大。
  • 2025年1月1日:売上高1,000万ユーロ以上、かつ出荷数1万個以上の企業に対して適用が拡大され、中堅・中小規模の輸出企業へも完全適用。
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    企業への影響・実務対応

  • 製品仕様・パッケージ変更の強制:フランス向けに製品を輸出、または現地で販売する日本の製造業者は、トリマンマークと分別指示表示を製品本体、取扱説明書、またはパッケージに印刷する必要があります。違反した場合は1企業あたり最大15,000ユーロの過料が科されるほか、通関拒否や製品回収のリスクが生じます。
  • REACH規則等の化学物質情報の集計:環境特性の開示項目には、REACH規則の認可候補物質(SVHC)が0.1重量%を超えて含まれるかの情報開示が含まれます。サプライチェーン全体から情報を収集し、仏語のフォーマットにまとめてウェブサイト上で適切に公開できる体制構築が必要です。
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