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欧州連合 (EU)廃棄物・再資源化施行中 (Active)

ドイツ サプライチェーン・デューデリジェンス法 (LkSG)

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2024年1月1日(従業員1,000人以上企業への適用開始)

施行時期: 2024年1月1日(従業員1,000人以上企業への適用開始)

規制の概要

【EU加盟国法規:ドイツ国内法】本カードはEU加盟国であるドイツの国内法規に関する解説です。

ドイツ サプライチェーン・デューデリジェンス法(LkSG: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)は、サプライチェーン全体における人権侵害および環境破壊行為を防止するためのデューデリジェンスを企業に義務付ける法律です。環境分野においては、水銀に関するミナマタ条約の遵守、残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約の遵守、およびバーゼル条約に基づく有害廃棄物の不適切な輸出入の禁止など、製造業の廃棄物や化学物質管理に直結する具体的な国際環境条約の遵守が法定義務化されています。EU全体で導入が進む「企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD)」の先駆けとなる、極めて厳格な国別法です。

なお、2026年3月発効のCSDDD簡素化改正(Omnibus I)により、CSDDDの適用対象企業は当初想定より大幅に絞り込まれた。これによりLkSGは「CSDDDに統合され縮小する」という位置づけではなく、CSDDD非対象となる中堅企業に対しても独自に人権・環境デュー・ディリジェンス義務を課し続ける、ドイツ国内における実質的な適用範囲の広い法律として、当面重要性を維持する見通しである。

施行スケジュール・年表

  • 2021年6月:ドイツ連邦議会にて可決・成立。
  • 2023年1月1日:従業員数3,000人以上のドイツ所在企業(現地法人を含む)を対象に施行。
  • 2024年1月1日:適用対象が従業員数1,000人以上の企業へ拡大。日本企業のドイツ現地法人の多くが直接的な規制対象に。
  • 2026年3月18日:EU CSDDD改正(Omnibus I)発効により、CSDDDの適用対象企業数が当初想定から減少。これに伴い、より多くの企業がCSDDDの直接適用を受けず、引き続きLkSGの単独適用対象となる見通し。加盟国は、自国の関連法規(LkSGを含む)の適用範囲を、縮小されたCSDDDの基準に合わせて調整することが認められている。
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    企業への影響・実務対応

    直接的にドイツ国内に一定規模以上の現地法人を持つ企業だけでなく、ドイツ企業のサプライヤーとなっている日本のグローバル製造業にも大きな影響を及ぼします。

  • 環境デューデリジェンスの要求: ドイツの取引先から、サプライチェーン上での有害物質(水銀やPOPsなど)の使用状況や、廃棄物の適正処理プロセスに関する書面での誓約書提出や監査(環境監査)を求められます。
  • 調達リスク・取引停止リスク: 自社または上流サプライヤーで深刻な環境汚染(有害廃棄物の不法投棄、禁止化学物質の使用など)が発覚した場合、ドイツ企業側が法的なペナルティを避けるために、取引を直ちに一時停止または解除するリスクがあります。
  • 未対応時のリスク: 直接的な適用対象企業が違反した場合、最大で年間売上高の2%に上る巨額の罰金が科されるほか、ドイツの公的調達から最長3年間排除されるリスクがあります。
  • 公式一次情報・関連リンク

    🕐Last source review: 2026-09-16

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