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グローバル (Global)化学物質・大気汚染施行中 (Active)
所属する規制体系 / System:

GHS

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2003年国連勧告公表(各国が順次法律へ組み込み義務化)

施行時期: 2003年国連勧告公表(各国が順次法律へ組み込み義務化)

規制の概要

GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)は、化学品の危険有害性(ハザード)を示す「分類基準」と、それを伝達するための「ラベル表示」および「SDS(安全データシート)」について、世界共通のグローバル統一ルールを定めた国連勧告です。

以前は、国や法律(労働安全法、化学物質規制法、危険物運送法など)ごとにハザードの基準や警告絵表示がバラバラであったため、グローバルでの円滑な貿易や、サプライチェーンにおける正確な危険性の伝達が困難でした。GHSはこれらを「一つの物差し」に統一し、人の健康と環境保護を最大化することを目的としています。

GHSにおける情報伝達の三大構成

GHSは、化学物質の物理化学的危険性、健康有害性、環境有害性を全30以上のハザードクラスに分類した上で、以下の3つのツールを用いてサプライチェーンへ情報を伝達します:

1. 統一された9つの「ピクトグラム(危険有害性絵表示)」

- 赤いひし形の額縁に黒いシンボルをあしらった、視覚的に危険を警告する世界共通の絵表示。

2. 「ラベル表示(製品の容器に貼付)」

- 危険有害性絵表示、注意喚起語(「危険」または「警告」)、危険有害性情報(Hコード)、注意書き(Pコード)、供給者(製造・輸入元)の連絡先などを記載したラベル表示。

3. 「SDS(安全データシート = 16項目構成)」

- 化学品の物理化学的性質、有害情報、緊急時の応急措置、取り扱い上の注意等を全16項目の定められた順序で網羅した詳細な技術文書。

Latest Revision Trend

GHSは国連危険物輸送・GHS専門家委員会により2年周期で改訂が行われています。最新改訂(Rev.10等)では、危険有害性の分類基準(減圧下での感応性化学物質、皮膚腐食性/刺激性における非動物試験法の導入拡大、注意書きPコードの整理等)の更新が行われています。企業は各国の法制定(EU CLP規則、米国OSHA HCS、日本化審法/安衛法・JIS Z 7252/7253等)における改訂版取り込み状況を注視し、製品の分類・SDSおよびラベル情報を継続的に更新する必要があります。

施行スケジュール・年表

  • 1992年: 地球サミット(リオデジャネイロ)において、化学物質の分類と表示のグローバル調和を2000年までに確立する目標(アジェンダ21)が合意される。
  • 2003年7月: 国連より通称「パープルブック(GHS国連勧告第1版)」が正式公表され、世界的な導入要請がスタート。以後、2年ごとに改訂(現在第10版)。
  • 2006年: 日本国内で安衛法改正に基づき、GHSに基づくSDSおよびラベル表示の一部義務化がスタート(JIS Z 7253等のJIS規格策定)。
  • 2008年12月: 欧州連合(EU)でGHSを指令化したCLP規則が成立・発効。
  • 2012年: 米国で労働安全衛生庁(OSHA)の危険情報伝達基準(HCS)にGHSが本格導入。
  • 2015年: 中国でGHS対応の危険化学品安全管理条例が本格稼働。
  • 2024年〜: 日本、欧州、米国等で最新の国連勧告改訂版(第8版以降など)に準拠した国内JIS規格やCLP規則の法改正・段階的移行が進められている。
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    企業への影響・実務対応

  • 各国の「ローカルルール(独自法制)」へのローカライズ対応義務
  • - GHSは「国連勧告」であるため、そのままでは効力を持たず、各国が国内法(日本の安衛法、欧州のCLP規則、米国のHCS等)に組み込む形で初めて義務化されます。国によって「どの項目を採用するか(ビルディングブロック)」や、SDS内に記載すべき「現地の法規制、緊急連絡先、記載言語」が異なるため、輸出先の法律に厳格にローカライズしたSDS/ラベルを作成しなければ、現地通関で差し止め処分を受けます。

  • 化学物質のハザード分類の自己責任(自主分類)
  • - GHSでは、自社が製造・輸出する化学品(特に混合物であるインクや接着剤、塗料など)について、構成する化学成分の配合比率や毒性データから、GHS基準に沿って「自社で計算し、ハザードクラスを自主的に判定(自己責任分類)」し、SDSとラベルを作成しなければなりません。分類の過誤や過小評価は、法的な責任追及の対象となります。

  • サプライチェーンを通じた永続的なSDSの入手・改定・提供管理
  • - 自社で使用する原材料(サプライヤーから購入するもの)のGHS分類が変わったり、各国の法改正で対象物質が追加されるたびに、自社製品のSDSを迅速に改定し、川下の顧客企業へ再配布する必要があります。何千種もの製品を持つ企業では、これをシステム管理する専任チームやSDS作成システムの維持が必須となります。

  • SDS・ラベルの継続的改訂管理: GHS改訂版の各国法制化に伴う危険有害性分類の再評価、絵表示(ピクトグラム)・注意書き(Pコード)の変更対応、およびグローバル共通SDSデータベースの迅速な更新管理体制が求められます。
  • 公式一次情報・関連リンク

    🕐Last source review: 2026-06-27

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