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JP廃棄物・再資源化施行中 (Active)

日本 資源の有効な利用の促進に関する法律 (資源有効利用促進法)

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2001年4月1日本格施行(最新の運用基準・ガイドラインに基づき継続適用)

施行時期: 2001年4月1日本格施行(最新の運用基準・ガイドラインに基づき継続適用)

規制の概要

資源有効利用促進法(正式名称:資源の有効な利用の促進に関する法律、平成3年法律第48号)は、製品の製造から使用、廃棄に至る全プロセスにおいて、3R(リデュース=発生抑制、リユース=再使用、リサイクル=再資源化)を総合的かつ一体的に推進するための日本の基幹環境法令です。経済産業省および環境省が所管し、廃棄物処理法やプラスチック資源循環促進法の上位・連携法として位置付けられています。

法律の枠組みと指定区分

本法は、特定業種および特定製品を指定し、製造事業者・輸入事業者等に対して設計段階からの省資源化や回収・再資源化の義務を課しています。

  • 特定省資源化製品(リデュース):原材料の使用合理化や長寿命化が求められる製品(自動車、家電製品、パソコン等)。
  • 特定再資源化製品(リユース・リサイクル):構造・材料の工夫により解体・分別・再資源化を容易にすべき製品(自動車、パーソナルコンピュータ等)。
  • 指定表示製品(識別表示義務):分別回収を促進するため、識別マーク(プラマーク、紙マーク、スチール缶、アルミ缶、PETボトル、小形二次電池(Ni-Cd、Ni-MH、Li-ion等))の表示が義務付けられる製品。
  • 自主回収・再資源化義務:パソコンおよび密閉形蓄電池(小型二次電池)の製造・輸入事業者に対する自社回収・リサイクルシステムの構築義務。
  • 施行スケジュール・年表

  • 1991年(平成3年):旧「再生資源利用促進法」制定。
  • 2000年(平成12年):大幅改正により現行の「資源有効利用促進法」へ改称(3Rの法制化、自主回収システムの導入、識別表示義務の拡大)。
  • 2001年(平成13年)4月:改正法施行。
  • 2003年(平成15年)10月:家庭系パソコンの自主回収・リサイクル義務化(PCリサイクルマーク制度開始)。
  • 2006年(平成18年)7月:電気・電子機器の特定化学物質含有表示(J-Moss)制度の政令指定・施行。
  • 2022年(令和4年)4月:プラスチック資源循環促進法の施行に伴い、プラスチック使用製品設計指針や自主回収スキームとの連動を強化。
  • 2024年〜2026年:サーキュラーエコノミー推進施策および蓄電池リサイクル(LiB火災防止対策含む)強化に向けた運用の見直しが進行中。
  • 関連詳細トピック

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    企業への影響・実務対応

  • 製品設計・開発部門への影響(エコデザイン対応):特定省資源化製品・特定再資源化製品に指定された製品を製造・販売する企業は、判断基準省令に基づき、単一素材化(モノマテリアル化)、易解体性設計、リサイクルプラスチックの利用促進、再生容易化の評価プロセスを製品開発工程に組み込む必要があります。
  • 容器包装・製品の識別マーク表示義務違反リスク:指定表示製品(プラスチック製容器包装、紙製容器包装、小型二次電池等)を供給・輸入する事業者が規定の識別マーク表示を怠った場合、主務大臣からの勧告、公表、命令を経て、最大50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、不適合製品は流通差し止めやサプライチェーンからの排除につながる重大なコンプライアンスリスクを伴います。
  • 蓄電池・電子機器の回収体制の維持管理:小型充電式電池(リチウムイオン電池等)やパソコン機器を国内流通させる事業者は、JBRC(一般社団法人JBRC)やパソコン3R推進協会等の回収再資源化スキームへの加入、または独自回収ルートの構築・費用負担が必須となります。
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