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日本 フロン類排出抑制法(2020年改正・廃棄時直罰化と管理義務)

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2020年4月1日改正施行

施行時期: 2020年4月1日改正施行

規制の概要

2020年(令和2年)4月に施行された改正フロン類排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)は、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の廃棄時におけるフロン類の回収率向上を目的とした規制です。従来の管理義務に加え、機器廃棄時にフロン類を回収しないまま廃棄する行為等に対し、都道府県知事による勧告等の手続きを経ずに即座に罰則(50万円以下の罰金)を科す「直接罰」が導入されました。

施行スケジュール・年表

  • 2015年4月:フロン類排出抑制法が施行。管理者(所有者)への簡易点検・定期点検、漏えい報告義務の開始。
  • 2020年4月1日:改正法が施行。廃棄時の直接罰(50万円以下の罰金)の導入や、解体工事時の事前確認・書面交付の義務化。
  • 2024年4月:代替フロン(低GWP・ノンフロン)への転換目標年度(指定製品制度に基づく一部分野の目標年)の到来。
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    企業への影響・実務対応

  • コンプライアンスリスク(直接罰の適用): 工場、店舗、倉庫等で稼働している業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を廃棄・売却する際、フロン類を適切に回収しない、または回収証明書を受け取らずにスクラップ業者に渡した場合、50万円以下の罰金刑の対象となります。
  • 建物解体時の法的義務: 本社や工場等の改修・解体工事を行う際、工事受注者(解体業者等)から事前説明書面を交付され、3年間保存する義務があります。これを怠った場合、行政指導や社名公表の対象となります。
  • 実務対応の推奨: 実務担当者は、自社が「第一種特定製品の管理者」であることを認識し、①簡易点検(3ヶ月に1回以上)の実施記録、②一定規模以上の機器に対する定期点検の実施、③点検整備記録簿の保管(廃棄後3年間)を徹底する必要があります。
  • 公式一次情報・関連リンク

    🕐Last source review: 2026-06-27

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