JP脱炭素・省エネ施行中 (Active)
所属する規制体系 / System:
日本 フロン排出抑制法に基づく第一種特定製品の管理・漏えい量報告義務
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
2015年4月本格適用(2020年4月直罰強化等改正施行、毎年度報告継続)
施行時期: 2015年4月本格適用(2020年4月直罰強化等改正施行、毎年度報告継続)
規制の概要
日本国内の工場、オフィスビル、店舗、倉庫等に設置されている業務用エアコンや冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)の所有者(管理者)に対して、フロン類の漏えい防止と適正な管理を義務付ける環境省および経済産業省所管の法律です。地球温暖化防止を目的に、使用段階での適切な点検(簡易点検・定期点検)、漏えい発生時の対処、漏えい量の算定・報告、廃棄時の回収証明書交付などが厳格に定められています。
対象となる設備
パッケージエアコン、チラー、ターボ冷凍機、スクロール冷凍機、業務用冷蔵ショーケースなど、冷媒としてフロン類が充填されているすべての業務用空調・冷凍冷蔵設備が対象です。
施行スケジュール・年表
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企業への影響・実務対応
すべての第一種特定製品に対する「3ヶ月に1回以上の簡易点検」に加え、圧縮機定格出力が7.5kW以上の空調機や冷凍冷蔵機器には、有資格者による「1〜3年に1回以上の定期点検」が義務付けられており、点検記録の保存(機器廃棄まで)が必要です。点検不備や虚偽報告には過料が科されます。
フロン類の漏えい量が1,000t-CO2を超えた場合、国に報告をしなければならず、企業の環境管理実績として事業者名や漏えい量が公表されます。これは機関投資家や取引先からのESG評価を下げる直接的な要因となります。
機器の廃棄時に回収業者に冷媒を適切に引き渡さない、または回収証明書を交付・保存(3年間)しない場合、即座に「50万円以下の罰金」という刑事罰(直罰)が科されるため、工場やビル管理部門は廃棄プロセスの監査体制を厳格化する必要があります。
公式一次情報・関連リンク
🕐Last source review: 2026-06-27
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