日本 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 (小型家電リサイクル法)
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
2013年4月本格施行(循環型社会基本計画に基づき回収・再資源化施策が継続強化中)
規制の概要
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)は、家庭や事業所から排出される使用済みの電子・電気機器に含まれる有用金属(レアメタル、金、銀、銅等)を回収・再資源化し、廃棄物の適正処理と資源の有効利用を促進するための制度です。家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)がエアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の4品目を対象とするのに対し、本法はパソコン、スマートフォン、デジタルカメラ、電子レンジ、ゲーム機などほぼすべての小型電子機器(28品目分類・100品目以上)を対象範囲としています。
認定事業者制度と自主回収スキーム
本法では、国から「認定事業者(再資源化事業計画の認定を受けた者)」として認定された民間企業が、広域的に使用済小型家電を収集・運搬・中間処理・再資源化できる特例(廃棄物処理法の業許可不要化)が設けられています。製造事業者(電機メーカーやIT機器メーカー)自らも再資源化事業計画の認定を受けることで、自社製品の下取りや独自回収ネットワークの構築が可能となります。
施行スケジュール・年表
企業への影響・実務対応
製造企業は、レアメタルや貴金属の回収を容易にする構造設計、有害物質(鉛・水銀等)の適切な表示・削減、リチウムイオン電池の容易な取り外し構造の採用が強く推奨されます。
メーカーや販売事業者は認定事業者と連携することで、製品廃棄段階の資源回収スキームを構築し、Scope 3上流/下流のGHG削減や再生材利用(クローズドループ化)に直結させることができます。
小型家電に内蔵されるバッテリーの安全な取り外し情報の開示や、安全基準への適合がサプライチェーン全体で厳格化されており、適切な情報提供を怠った場合のブランド毀損リスクが存在します。
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