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JP水質・排水規制施行中 (Active)

日本 土壌汚染対策法に基づく特定施設廃止・土地改変時の調査義務(第3条・第4条契機)

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2019年4月全面施行(現行基準・900㎡要件の適用運用中)

施行時期: 2019年4月全面施行(現行基準・900㎡要件の適用運用中)

規制の概要

日本の「土壌汚染対策法」は、特定有害物質を取り扱う工場・指定施設等の廃止時や、一定規模以上の土地の形質の変更を行う際に、土地所有者等に対して土壌汚染状況調査の実施・報告を義務付ける環境法令です。

水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設を廃止する場合(第3条)や、3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が設置されていた土地等の場合は900平方メートル以上)の土地改変を行う場合(第4条)に、都道府県知事等への届出と、環境大臣指定の調査機関による指定基準(土壌溶出基準・土壌含有基準)への適合性評価が義務付けられています。基準を超過した場合は「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」に指定され、汚染の除去や盛土・遮水工封じ込め等の措置が必要となります。

施行スケジュール・年表

  • 2003年2月:土壌汚染対策法が全面施行(特定施設廃止時の調査義務等)。
  • 2010年4月:改正法施行。一定規模以上の土地改変時の届出・調査手続(第4条)の新設、形質変更時要届出区域制度の創設。
  • 2019年4月:2段階改正の全面施行。有害物質使用特定施設設置場所における土地改変基準面積の厳格化(900㎡以上への引き下げ)、汚染土壌の処理基準明確化。
  • 2024年4月〜現在:六価クロム等の環境基準改正に伴う土壌溶出基準等の見直し運用、および事業場再編・M&Aに伴うデューデリジェンスにおける調査実務の厳格適用。
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    企業への影響・実務対応

  • 工場・事業所閉鎖・売却時の追加コスト発生:事業再編に伴い有害物質使用特定施設を廃止する場合、土壌汚染調査の実施が必須となり、高額な調査費用および浄化・遮水対策費用(数千万円〜数億円規模)が発生するリスクがあります。
  • 土地流動化の遅延と不動産価値毀損:調査結果で汚染が確認された場合、要措置区域等への指定・台帳公示が行われ、不動産売却や担保設定において大幅な価値評価下落や取引中止のリスクが生じます。
  • サプライチェーン・ESG評価への影響:地下水経由の汚染拡散や近隣住民への健康被害リスクが発生した場合、法令上の改善命令・措置命令だけでなく、重大なレピュテーション失墜につながるため、平時からの特定有害物質の使用・保管・漏洩防止管理が不可欠です。
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