韓国 化学物質の登録及び評価等に関する法律 (K-REACH)
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
2015年1月1日施行(2019年既存化学物質の段階的本登録義務化)
規制の概要
K-REACHとは
K-REACH(韓国 化学物質の登録及び評価等に関する法律、通称「化評法」)は、韓国国内で製造または韓国へ輸入される化学物質について、その有害性と危害性を事前に審査・評価し、国民の健康と環境を保護するための包括的な法律です。
欧州のREACH規則を強力なモデルとして開発され、2015年1月1日に施行されました。その後、2019年1月1日には、年間1トン以上の既存化学物質に対しても段階的な本登録(データ提出)を義務付けるというEU REACHと同等の水準へ大改正されました。
規制の主要な柱と対象枠組み
1. 新規化学物質の事前登録義務
- 年間数量に関わらず(100kg未満は簡単な「申告」、100kg以上は「登録」)、韓国に新規化学物質を製造・輸入する前に事前審査が必須です。
2. 既存化学物質の段階的「本登録」義務(年間1トン以上)
- 韓国既存化学物質名録(KECI)掲載物質のうち、年間1トン以上流通するものについて、有害性データ等を共同作成してEHD(環境部)へ段階的に本登録します。数量ランクに応じてデッドライン(2021年末、2024年末、2027年末、2030年末)が設定されています。
3. 製品中の「重点管理物質」含有報告
- 消費者向けなどの「製品(成形品)」の中に、環境部が指定する重点管理物質(有害性が高い物質)が一定基準(0.1wt%超、かつ年間総量1トン超)含まれる場合、事前報告義務が生じます。
施行スケジュール・年表
企業への影響・実務対応
- 日本の輸出メーカーは韓国に直接登録申請を行うことはできません。機密性の高い化学物質の組成データを韓国の輸入者に開示するのを避けるため、韓国国内のOR(Only Representative = 唯一の代理人)を選任し、ORを通じて環境部への登録申告を代行させる必要があり、追加の維持コストが発生します。
- 韓国へ年間1トン以上の原材料(ポリマー、添加剤、顔料等)を輸出している場合、該当物質の本登録期限(2024年末、2027年末など)を精査し、韓国国内の他の製造・輸入業者と「コンソーシアム(共同登録体)」を組織して共同で試験データを提出する必要があります。意思決定の遅れは、即座に韓国向け輸出の停止(販売不可)を招きます。
- 部品や完成品を韓国に輸出する電機・自動車等のメーカーは、製品中に重点管理物質が含まれていないかをchemSHERPA等でスクリーニングし、基準値を超える場合はORを通じて韓国環境部へ事前に報告しなければなりません。
公式一次情報・関連リンク
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