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グローバル (Global)化学物質・大気汚染施行中 (Active)
所属する規制体系 / System:

ストックホルム条約

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

In Force(2004年5月17日発効)

施行時期: In Force(2004年5月17日発効)

規制の概要

ストックホルム条約は、残留性有機汚染物質(POPs)から人の健康および環境を保護するための国際法的枠組みを確立しています。締約国に対し、対象物質の製造・使用の廃絶または制限、非意図的排出の最小化、およびPOPsを含む廃棄物の環境上適正な管理の確保を求めています。

本条約は、国際的な規制を必要とする追加物質を特定するための科学的根拠に基づく仕組みを備えており、新たに生じる環境・化学リスクに応じてその対象範囲を発展させることができます。

GRI Global Regulatory Frameworkにおいて、ストックホルム条約は世界的な化学物質管理の基盤となる国際条約として位置づけられ、各国の化学物質関連法制および有害物質管理制度に大きな影響を与えてきました。

Regulatory Sub-Labels

  • Global Applicability: Global
  • Classification: Convention
  • Status(Legal Status): In Force
  • 2001年5月22日に採択されたストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関する条約)は、2004年5月17日に発効しました。本条約は、残留性有機汚染物質(POPs)の製造、使用、輸出入、放出、および廃棄を廃絶または制限するための、主要な国際法的枠組みを確立するものです。

  • Enforcement(Implementation Mechanism): ストックホルム条約は、残留性有機汚染物質(POPs)を規制する各国の国内法制を通じて実施されます。締約国は、国別実施計画の策定、対象物質の規制、モニタリングおよび報告の仕組みの構築、ならびにPOPsを含む物質・廃棄物の環境上適正な管理の推進を求められます。
  • Last Amended(Formal Amendment): 本条約は、締約国会議(COP)により採択される附属書(Annex)の改正を通じて、定期的に更新されます。これらの改正は、条約の見直しプロセスにおける科学的評価に基づき、新たに特定された残留性有機汚染物質の追加、または規制措置の見直しを行うものです。
  • Governing Organization: UNEP (United Nations Environment Programme)
  • 施行スケジュール・年表

  • 2001年5月22日: 採択
  • 2004年5月17日: 発効
  • Last Amended: 本条約は、締約国会議(COP)により採択される附属書(Annex)の改正を通じて定期的に更新されます。直近では、2022年6月のCOP-10でペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)が適用除外なく附属書A(廃絶)に追加され、2023年5月のCOP-11ではメトキシクロル・デクロランプラス(適用除外あり)・UV-328(適用除外あり)の3物質が追加されました。POPs審査委員会(POPRC)では中鎖塩素化パラフィン(MCCP)等の新規候補物質の評価が継続的に進められています。
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    企業への影響・実務対応

    *Supply Chain*

    本条約は、原材料、化学製品、製造工程、および国際貿易における対象残留性有機汚染物質の使用を制限または廃絶することにより、グローバルサプライチェーンに影響を及ぼします。

    *Compliance*

    企業は、ストックホルム条約の義務を実施する国内規制の対象となる場合があり、これには対象物質の製造・輸出入・使用・保管・廃棄に関する制限、および該当する場合の報告・記録保持の要件が含まれます。

    *Cost*

    組織は、化学物質の代替、製品の再設計、試験、在庫管理、廃棄物処理、および規制対応に伴うコストを負担する可能性があります。これらの要求事項は、より安全な代替物質・技術への投資も促します。

    *Strategic Implication*

    ストックホルム条約は、有害な残留性化学物質の世界的な段階的廃止を推進することにより、より安全な化学物質管理、持続可能な製品設計、規制リスクの低減、およびサプライチェーンの強靭性に焦点を当てた企業の長期戦略を支えます。

    化学メーカー、電子部品メーカー、繊維メーカー等は、適用除外のないPFHxSの全面廃絶決定に伴い、製品・製造工程からの排除が国際的義務となっています。UV-328は紫外線吸収剤として塗料・コーティングに広く使用されており、適用除外期間中の代替品開発が急務です。POPRCの候補物質リストの継続的な監視が推奨されます。

    Cross Reference

    Primary Domain:Chemical Substance Management。承認済みのGlobal Regulatory Instrument Inventory v0.3において、ストックホルム条約にCross Referenceは割り当てられていません。

    Architecture Position

    GRI Regulatory Architectureにおいて、ストックホルム条約はGlobal Chemical Substance Management Domain配下の規制フレームワーク文書として登録されています。

    本条約はGateway Referenceに指定されており、Global Regulatory Frameworkへの主要な国際的入口の一つとして機能します。本条約はOne Primary Parent Principleに従い、唯一のPrimary DomainとしてChemical Substance Managementが割り当てられています。

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