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TW化学物質・大気汚染施行中 (Active)

台湾 毒性及び懸念化学物質管理法 (TCCSCA / 台湾版REACH)

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2015年1月改正施行(2019年第一階段既存化学物質登録・懸念物質追加)

施行時期: 2015年1月改正施行(2019年第一階段既存化学物質登録・懸念物質追加)

規制の概要

台湾TCCSCAとは

台湾「毒性及び懸念化学物質管理法」(TCCSCA:Toxic and Concerned Chemical Substances Control Act)は、台湾国内における化学物質の安全管理、有害物質による健康・環境危害の防止を目的とした核心的な法律です。

2015年に化学物質の「源頭管理(川上からの管理)」を強化するため、新化学物質および既存化学物質の「登録(登記)」制度を導入する大改正が行われました。これにより、欧州のREACHや日本の化審法に準拠した包括的な化学物質承認ゲートウェイとなりました。2019年には法改正により、従来の「毒性化学物質」に加え、新たに「懸念化学物質」というカテゴリーが新設され、現行法へとアップデートされました。

登録の仕組みと登録区分

台湾の既存化学物質名録(TCSI)に未掲載の「新化学物質」または、掲載されている既存化学物質について、台湾国内で製造・輸入する前に行政院環境保護署(EPA / 現:環境部)に対して以下の登記を行います:

1. 新化学物質登記

- 年間数量や用途に応じて「小規模登記」「簡易登記」「標準登記(I〜IV段階)」のいずれかを行い、事前に承認を得ます。

2. 既存化学物質の「第一階段登記」および「標準登記」

- 台湾に輸出されるすべての既存化学物質について、年間100kg以上の場合は速やかに「第一階段(第1段階)登録」を申請し、さらに当局から「指定既存化学物質(第1次・106物質)」に指定された場合は、年間1トン以上の流通で詳細な安全性試験データを提出する「標準登記」が義務付けられます。

施行スケジュール・年表

  • 1986年: 台湾で「毒性化学物質管理法」が初制定。毒性化学物質のクラスI〜IIIの分類と管理がスタート。
  • 2014年12月: 改正法が公布。新化学物質および既存化学物質の登録(登記)制度が世界標準へ昇格。
  • 2015年1月1日: 改正法が正式施行。新化学物質の事前登録および既存化学物質の「第一階段(第1段階)登録」が本格義務化。
  • 2019年1月1日: 法律名が「毒性及び懸念化学物質管理法 (TCCSCA)」に変更。テロ関連や乱用化学物質等を包含する「懸念化学物質」カテゴリーが新設。
  • 2020年〜: 「第1次指定既存化学物質(106物質)」に対する既存物質標準登記のデッドライン段階的運用が本格化。
  • 2023年〜: 台湾環境部への組織改編に伴い、化学物質管理署(化学署)が新設され、未登録物質の国内流通査察と通関規制が極めて厳格化。
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    企業への影響・実務対応

  • 台湾現地「TPR(第三者代理人)」を通じたインベントリ保護
  • - 台湾への化学原材料、インク、樹脂、電子材料等の輸出時、機密情報(化学成分の組成)を現地代理店や顧客に隠したまま登録するために、日本企業は台湾国内の「TPR(Third Party Representative = 第三者代理人)」を選任して登録を代行させます。これにより、企業秘密を守りながら台湾の法規制を遵守します。

  • 「指定106既存物質」の標準登記対応とサプライチェーン調達リスク
  • - 台湾へ輸出している既存化学物質が「指定106物質」に該当し、かつ年間「1トン以上」になる場合、厳格な標準登記が求められます。期限内に承認されない場合、台湾への輸出が停止するため、現地の取引先との物量確認とTPRを通じた迅速な申請対応が不可欠です。

  • 台湾既存化学物質名録 (TCSI) への新規追加と独占的猶予期間の管理
  • - 新化学物質の登録完了後、一定期間の独占的販売期間(または機密保持期間)を経て、TCSI(名録)へと既存物質化されます。このインベントリ掲載タイミングの正確な管理が、競合他社に対するビジネス優位性の担保に繋がります。

    公式一次情報・関連リンク

    🕐Last source review: 2026-06-27

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