台湾 毒性及び懸念化学物質管理法 (TCCSCA / 台湾版REACH)
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
2015年1月改正施行(2019年第一階段既存化学物質登録・懸念物質追加)
規制の概要
台湾TCCSCAとは
台湾「毒性及び懸念化学物質管理法」(TCCSCA:Toxic and Concerned Chemical Substances Control Act)は、台湾国内における化学物質の安全管理、有害物質による健康・環境危害の防止を目的とした核心的な法律です。
2015年に化学物質の「源頭管理(川上からの管理)」を強化するため、新化学物質および既存化学物質の「登録(登記)」制度を導入する大改正が行われました。これにより、欧州のREACHや日本の化審法に準拠した包括的な化学物質承認ゲートウェイとなりました。2019年には法改正により、従来の「毒性化学物質」に加え、新たに「懸念化学物質」というカテゴリーが新設され、現行法へとアップデートされました。
登録の仕組みと登録区分
台湾の既存化学物質名録(TCSI)に未掲載の「新化学物質」または、掲載されている既存化学物質について、台湾国内で製造・輸入する前に行政院環境保護署(EPA / 現:環境部)に対して以下の登記を行います:
1. 新化学物質登記
- 年間数量や用途に応じて「小規模登記」「簡易登記」「標準登記(I〜IV段階)」のいずれかを行い、事前に承認を得ます。
2. 既存化学物質の「第一階段登記」および「標準登記」
- 台湾に輸出されるすべての既存化学物質について、年間100kg以上の場合は速やかに「第一階段(第1段階)登録」を申請し、さらに当局から「指定既存化学物質(第1次・106物質)」に指定された場合は、年間1トン以上の流通で詳細な安全性試験データを提出する「標準登記」が義務付けられます。
施行スケジュール・年表
企業への影響・実務対応
- 台湾への化学原材料、インク、樹脂、電子材料等の輸出時、機密情報(化学成分の組成)を現地代理店や顧客に隠したまま登録するために、日本企業は台湾国内の「TPR(Third Party Representative = 第三者代理人)」を選任して登録を代行させます。これにより、企業秘密を守りながら台湾の法規制を遵守します。
- 台湾へ輸出している既存化学物質が「指定106物質」に該当し、かつ年間「1トン以上」になる場合、厳格な標準登記が求められます。期限内に承認されない場合、台湾への輸出が停止するため、現地の取引先との物量確認とTPRを通じた迅速な申請対応が不可欠です。
- 新化学物質の登録完了後、一定期間の独占的販売期間(または機密保持期間)を経て、TCSI(名録)へと既存物質化されます。このインベントリ掲載タイミングの正確な管理が、競合他社に対するビジネス優位性の担保に繋がります。
公式一次情報・関連リンク
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