英国 炭素国境調整措置 (CBAM)
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
2027年1月1日導入(英国独自の炭素国境調整措置。2027年分の申告・納付は2028年5月末まで)
規制の概要
【EU加盟国ではない英国独自制度:EU離脱国】本カードはEUを離脱した英国独自の炭素国境調整制度に関する解説です。
英国炭素国境調整措置(UK CBAM)は、炭素集約型の輸入品に、英国内の製造者が負担する炭素価格と同等の負担を求める英国独自の税です。2026年財政法(Finance Act 2026)の規定により、2027年1月1日から導入されます。
EU CBAMに似ていますが、税率は英国排出量取引制度(UK ETS)で英国の製造者が負担するコスト(無償割当などを調整した後)を基準に決まります。
対象は、アルミニウム、セメント、肥料、水素、鉄鋼の5部門の特定の品目です。2023年12月の当初案に含まれていたガラス・セラミックスは、2027年の導入時点では対象外となりました。電力は対象外で、間接排出の算入は早くても2029年以降に先送りされています。
施行スケジュール・年表
2023年12月:「炭素漏洩リスクへの対応」に関する協議(2023年3〜6月)への回答で、英国政府がCBAMの導入を確認。
2024年3月〜6月:「2027年1月からの英国CBAMの導入」に関する協議を実施。2024年10月の政府回答で、ガラス・セラミックスを2027年の導入時の対象から外すことなどを決定。
2025年3月〜7月:法案草案に関する技術的協議を実施。
2026年:2026年財政法(Finance Act 2026)でCBAMの導入を規定。
2027年1月1日:UK CBAMの導入。最初の会計期間は2027年1月1日〜12月31日(年次)。
2028年1月1日:CBAMの登録受付を開始。
2028年5月末:2027年分の申告・納付の期限。以後の会計期間は四半期ごと。
企業への影響・実務対応
2023年12月の当初案ではガラス・セラミックスも対象とされていましたが、2024年10月の政府回答で、2027年の導入時の対象から外されました。2027年1月1日の導入時に直接の対象となるのは、アルミニウム・セメント・肥料・水素・鉄鋼の5部門の特定品目を英国に輸入する事業者です。
12か月間に対象品目を5万ポンド以上輸入する事業者は、英国歳入関税庁(HMRC)への登録、申告と納付が必要になります。英国向けに対象品目を供給する海外の製造者も、組込排出量や原産国で支払った炭素価格の情報を提供する場合には影響を受けます。欧州地域に輸出する企業は、EU CBAMとUK CBAMの両方の算定ルールと手続きに対応する必要があります。
公式一次情報・関連リンク
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