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アメリカ合衆国 (US)化学物質・大気汚染施行中 (Active)

米国 カリフォルニア州 プロポジション65:吸入可能な結合していないカーボンブラック (Carbon Black)の警告表示義務

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2026年常時規制(更新)

施行時期: 2026年常時規制(更新)

規制の概要

カリフォルニア州の「プロポジション65」(安全飲料水および有害物質執行法)において、「空気中に飛散する、結合していない、吸入可能なサイズのカーボンブラック(Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size))」が発がん性物質としてリストされています。ゴムやプラスチック、塗料などの製品マトリックスの中に完全に結合・固定されている場合は対象外となりますが、微粉末状態のトナー、3Dプリンター用粉末、研磨や切削を伴う製品などは規制対象となり、消費者への警告表示が義務付けられます。

施行スケジュール・年表

  • 2003年2月: カリフォルニア州環境保健有害性評価局(OEHHA)により、吸入可能な粒子としてのカーボンブラックが発がん性物質リストに追加。
  • 2026年現在: カーボンブラックを含有する製品のメーカーに対し、空気中への飛散可能性の評価、および警告(Warning)表示の義務化が継続。違反した場合は民間訴訟による多額の和解金・賠償金支払いのリスクがあります。
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    企業への影響・実務対応

  • 製品飛散性の評価義務: ゴムやプラスチックの筐体は通常使用で飛散しないため警告不要ですが、摩耗、加工、粉末用途(プリンタートナー等)で飛散の可能性がある場合、「警告ラベル(Warning Label)」の添付が必要です。
  • 訴訟リスク対策: プロポジション65は「バウンティハンター(市民活動家や弁護士)」による告発が頻発しており、未警告での販売は高額な和解金を請求されるため、事前評価と警告表示の徹底が求められます。
  • 公式一次情報・関連リンク

    🕐Last source review: 2026-06-27

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