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アメリカ合衆国 (US)水質・排水規制提案・審議段階 (Proposed)

米国 WOTUS(連邦管轄水域)定義の狭小化規則案

施行時期: 順次適用・調査中

規制の概要

「連邦管轄水域(Waters of the United States、WOTUS)」の定義は、水質浄化法(CWA)がどの水域・湿地を連邦保護の対象とするかを決める根幹的な概念であり、歴代政権で解釈が繰り返し変更されてきた。2023年の連邦最高裁判決Sackett v. EPAは、連邦管轄が及ぶ範囲を「比較的恒常的に存在する水域(地表水が年間を通じて、あるいは少なくとも湿潤期に存在する水域)」に限定する解釈を示し、これが現在の規則改定の出発点となっている。

2025年11月17日(20日公示)、EPAと陸軍工兵隊はSackett判決に沿う形でWOTUSの定義を狭める規則案を公表した。「比較的恒常的(relatively permanent)」を「年間を通じて、少なくとも湿潤期に存在する止水・流水」と定義し、「連続した地表水連結(continuous surface connection)」についても湿潤期の地表水の存在および連邦管轄水域への接触を要件とする内容。支流・水路の定義見直し、耕作転換農地の扱い変更、地下水の適用除外の明確化、州際水域を独立の管轄根拠とする扱いの廃止なども含まれる。

この規則案が最終化された場合、推定で全米の湿地面積の約81%が連邦保護の対象から外れ、既存の排出許可事業者への影響は限定的である一方、今後の第404条許可(浚渫・埋立許可)件数と必要な緩和措置が大きく減少すると見込まれている。パブリックコメントは2026年1月5日に締め切られ、EPA・陸軍工兵隊は現在、最終規則の策定とガイダンス作成を進めている段階である。

施行スケジュール・年表

2023年5月:連邦最高裁がSackett v. EPA判決(WOTUS連邦管轄を地表水直結水域に限定)を下す

2023年9月:バイデン政権下EPAがSackett判決対応の暫定最終規則を公布

2025年11月17日:EPA・陸軍工兵隊がWOTUS定義の大幅狭小化規則案を公表(全米湿地の約81%が連邦対象外に)

2026年1月5日:WOTUS定義狭小化規則案のパブリックコメント受付終了

2026年8月現在:最終規則策定・指導ガイダンスの作成作業が進行中(未最終化)

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企業への影響・実務対応

米国内で自社工場の造成・拡張、埋立・開発事業を行う企業にとって、連邦CWA第404条許可(浚渫・埋立許可)の取得が必要な水域・湿地の範囲が大幅に減少し、開発コストと許可審査期間が短縮される見込みである。ただし、連邦保護外となった水域に対し独自の水質・湿地保護規制を強化する州(カリフォルニア州、ニューヨーク州等)も存在するため、州法への個別留意が必要。

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