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アメリカ合衆国 (US)化学物質・大気汚染施行中 (Active)
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米国 EPA TSCA第5条 重要新規利用規則 (SNUR) 2026年直近指定バッチ・実務影響

施行時期: 順次適用・調査中

規制の概要

米国環境保護庁(EPA)がTSCA第5条(a)(2)に基づき、2026年に相次いで公布・発効させている重要新規利用規則(SNUR)の直近指定物質バッチに関する詳細。2026年には多層カーボンナノチューブ(MWCNT)や特定の産業用界面活性剤、TSCA注文(Orders)対象の新規化学物質について、SNURが順次発効している。対象物質を「重要新規利用(Significant New Use)」に該当する用途・形態で製造・輸入・加工する場合、開始の少なくとも90日前までにEPAへ重要新規利用届出(SNUN)を提出することが義務付けられている。近年のSNURでは、届出要件に加えて個人用保護具(PPE)着用、呼吸保護プログラム、水系排出の制限、濃度限界値の設定などが詳細に規定されている。

施行スケジュール・年表

2026年4月〜5月:EPAが特定の新規化学物質バッチに関するSNUR規則案および最終規則を公示

2026年7月:産業用界面活性剤等のSNUR最終規則が発効、作業者保護(PPE・呼吸器)および排出制限要件が確定

2026年8月7日:多層カーボンナノチューブ(MWCNT)に関するSNURを司法レビュー目的で公布(2026年9月22日発効)

2026年9月22日:多層カーボンナノチューブSNURが正式発効。以降、対象用途での製造・輸入・加工開始前90日以内のSNUN提出が完全義務化

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企業への影響・実務対応

米国へ化学物質や成形品・部材を輸入・供給する企業は、自社の使用物質や輸入部材が2026年に指定されたSNUR対象バッチ(MWCNTや特殊界面活性剤等)に含まれていないか、CAS番号および用途レベルでの精査が求められる。万一、指定された「重要新規利用」に該当する用途で無届のまま製造・輸入を開始した場合、重大なコンプライアンス違反(過料・輸入差止め)となる。また、SNURで要求される作業者保護要件(PPE支給・呼吸器防護等)や水系排出制限への対応も厳格に管理する必要がある。

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