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アメリカ合衆国 (US)化学物質・大気汚染施行中 (Active)

米国 ミネソタ州 アマラ法:報告期限の再延期と対象製品の遡及適用範囲縮小(2026年改正)

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2026年9月15日初回報告期限(2026年5月法改正施行・2032年全面禁止)

施行時期: 2026年9月15日初回報告期限(2026年5月法改正施行・2032年全面禁止)

規制の概要

ミネソタ州のアマラ法(Amara's Law、2023年制定)は、同州内で販売・流通する製品中に意図的に添加されたPFASについて、製造業者に詳細な組成報告義務を課すとともに、2032年までに非本質的用途(Non-essential uses)でのPFAS使用を州全域で禁止する全米で最も厳格なPFAS包括規制法である。当初2026年1月1日とされていた初回報告期限は、州汚染管理庁(MPCA)により2025年7月に2026年7月1日へ延期され、さらに実務上の準備期間を確保するため2026年9月15日へと再延期された(2026年8月16日までに申請することで2026年12月14日まで90日間の個別延長も可能)。

さらに2026年5月28日、ミネソタ州議会はアマラ法の改正法案を可決し、知事署名により成立した。この改正により、報告義務の遡及適用範囲が大幅に縮小された。従来は製造時期を問わず州内で流通するすべての意図的添加PFAS含有製品が報告対象であったが、改正後は「2023年7月1日以降に製造された製品」に限定された。これは、過去に製造された補修用部品や交換パーツ等についてPFAS含有データを遡及取得することが極めて困難であるという製造業者の実務上の懸念を反映した合理化措置である。ただし、2025年1月1日に先行発効した11品目(カーペット、調理器具、化粧品等)の販売禁止や、2032年までの全面禁止という基本枠組み自体に変更はない。

施行スケジュール・年表

2023年5月:ミネソタ州アマラ法(Amara's Law)が成立

2025年1月1日:第1段階11品目(調理器具、カーペット、化粧品、生理用品等)の意図的添加PFAS販売禁止が発効

2025年7月23日:MPCAが初回報告期限を2026年1月1日から2026年7月1日へ延期発表

2026年5月28日:法改正により報告対象が「2023年7月1日以降製造製品」に限定され、初回報告期限が2026年9月15日へ再設定

2026年8月16日:90日間の一回限り延長申請期限(承認時は2026年12月14日期限)

2032年1月1日:不可欠用途(Currently Unavoidable Use)を除く全製品における意図的添加PFAS使用禁止が発効

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企業への影響・実務対応

ミネソタ州で製品を販売する製造業者・輸入業者は、2023年7月1日以降に製造された製品に含まれる意図的添加PFASについて、2026年9月15日(または延長承認後の12月14日)までにMPCAのポータルを通じて化学物質名、CAS番号、使用目的、含有濃度範囲を報告しなければならない。部品サプライヤーからのBOMデータ収集体制を確立し、2032年の全面禁止に向けた非フッ素代替材料への設計変更計画を策定することが求められる。

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