【規制動向】米EPAと陸軍、「合衆国の水域(WOTUS)」の定義で追加規則案を公表 ― 2025年11月の規則案に選択肢を追加、意見募集は10月9日まで
今回の追加案は規則案の段階で、WOTUSの定義が確定するのは最終規則が公表された後です。EPAと陸軍は、この追加案を、最終規則の策定に向けて、より幅広い選択肢を検討するためのものと説明しています。意見の提出期限は2026年10月9日です。
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米国 WOTUS(連邦管轄水域)定義の狭小化規則案
「連邦管轄水域(Waters of the United States、WOTUS)」の定義は、水質浄化法(CWA)がどの水域・湿地を連邦保護の対象とするかを決める根幹的な概念であり、歴代政権で解釈が繰り返し変更されてきた。2023年の連邦最高裁判決Sackett v. EPAは、連邦管轄が及ぶ範囲を「比較的恒常的に存在する水域(地表水が年間を通じて、あるいは少なくとも湿潤期に存在する水域)」に限定する解釈を示し、これが現在の規則改定の出発点となっている。 2025年11月17日(20日公示)、EPAと陸軍工兵隊はSackett判決に沿う形でWOTUSの定義を狭める規則案を公表した。「比較的恒常的(relatively permanent)」を「年間を通じて、少なくとも湿潤期に存在する止水・流水」と定義し、「連続した地表水連結(continuous surface connection)」についても湿潤期の地表水の存在および連邦管轄水域への接触を要件とする内容。支流・水路の定義見直し、耕作転換農地の扱い変更、地下水の適用除外の明確化、州際水域を独立の管轄根拠とする扱いの廃止なども含まれる。 この規則案が最終化された場合、推定で全米の湿地面積の約81%が連邦保護の対象から外れ、既存の排出許可事業者への影響は限定的である一方、今後の第404条許可(浚渫・埋立許可)件数と必要な緩和措置が大きく減少すると見込まれている。パブリックコメントは2026年1月5日に締め切られ、EPA・陸軍工兵隊は現在、最終規則の策定とガイダンス作成を進めている段階である。
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