【規制動向】EU PFAS飲料水監視義務が開始:化学物質管理が「排出管理」から社会全体のライフサイクル責任へ
EUのPFAS飲料水管理強化は、規制の対象が「工場からの排出」から「環境中に拡散した後の社会インフラ全体の健康保護」へと拡大していることを示しています。これにより、PFAS使用企業は単なる不使用証明書の回収に留まらず、自社製品のライフサイクル全体(廃棄・残留)にわたる過去責任と将来的な規制リスクを予測した材料・プロセスの大転換を迫られます。水処理インフラ・環境分析関連企業にとっては莫大な市場開拓の機会でもあります。
関連する規制情報
EU REACH規則 PFAS包括制限案
REACH規則に基づくPFAS包括制限案(詳細要件) 本カードは、EU REACH規則(Annex XVII:制限)の枠組みにおいて検討が進められている「PFAS包括制限提案」の詳細構造および制限要件を説明する詳細トピックカードです。 ドイツ、オランダ、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンの5カ国が共同で欧州化学物質庁(ECHA)に提案しました。 制度の構造・構成要素 制限対象: 炭素鎖にフッ素原子を持つすべてのPFAS(約10,000種類以上)。物質単体、混合物中の含有、および成形品(製品)への使用すべてが対象。 制限閾値: PFASおよびその塩の合計で25 ppb、PFAS関連物質の合計で1000 ppb(1 ppm)。意図しない不純物・コンタミネーションに対しても極めて厳格に適用。 用途別の除外・猶予措置: 業界からの強い懸念に基づき、代替困難な特定セクター(半導体製造、医療機器等)に対して、5年〜12年の期限付き猶予期間(Derogation)が審議中。 評価プロセス: RAC最終意見(2026年3月3日採択)、SEAC意見案(2026年3月公表、コンサルテーションは5月25日に終了)。SEAC最終意見は2026年末までに採択予定。 👉 独立したPFAS横断ハブ情報については、[EU PFAS制限規則案 (REACH包括制限案・ハブ)](/regulations/eu-pfas-restriction) を参照してください。
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