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EU発表日: 2026/6/1
【規制動向】ECHA、REACH・CLPの2021〜2025年運用報告を公表 ― 登録期限中心から、登録済み物質の体系的な検討へ重点を移行
配信ソース:European Chemicals Agency (ECHA)
ECHAは2026年6月1日、REACHおよびCLPの運用に関する第4次報告書を公表しました。同報告書はREACH規則第117条(2)に基づく法定の報告で、2021〜2025年のデータに基づいています。
報告書は、過去の報告書が登録期限を中心にしていたのに対し、今回の報告期間では、すでにデータベースにある物質を体系的に検討する方向への移行がみられるとしています。これには、物質のスクリーニングと優先順位付け、的を絞ったデータの生成、構造化されたリスク管理措置の適用が含まれます。一方で、データの利用可能性と品質、登録の更新が適時に行われていないこと、ECHAの科学委員会の作業負荷の増加を、課題として挙げています。
Editor's View
報告書は、効果的な評価、リスク評価、化学物質の管理のために、登録情報の更新が適時に行われている必要があるとの立場を示しています。REACHの登録者は、既存の登録内容の更新状況とデータの品質を確認する必要があります。
※ 本ニュースは外部ソース(European Chemicals Agency (ECHA))の公式公開情報に基づき、実務向けに分析・整理されたものです。
関連する規制情報
EU REACH規則(化学物質の登録・評価・認可・制限)
REACH規則(Regulation (EC) No 1907/2006)は、EU域内で製造・輸入されるすべての化学物質(年間1トン以上)を対象に、人の健康と環境の保護、およびEUの化学産業の競争力維持を目的とした包括的規制です。企業に対して化学有害性情報の特定・登録を義務付け、CLP規則やESPR、EU電池規則、Fガス規則など、GRIにおける化学物質関連規制を横断して支配する化学物質統制の中核として機能します。 REACH規則の運用は、登録(年間1トン以上の化学物質を製造・輸入する事業者が、その安全情報をECHAに登録する義務)、評価(ECHAおよび加盟国当局が登録内容の品質・整合性および安全性評価データを精査するプロセス)、認可(高懸念物質のうち特にリスクが高いと判定された物質について、欧州委員会の個別認可がない限り使用・上市を禁止する制度)、制限(特定の危険有害性を持つ物質について、特定用途またはすべての使用・上市を制限・禁止する措置)、そして高懸念物質(SVHC)候補リストへの収載によるサプライチェーン内の情報伝達義務、という5つの柱で構成されています。
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💡 この記事に関連する規制の概要・スケジュールは「規制体系ゲートウェイ(データベース)」でもご確認いただけます。
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