EU REACH規則(化学物質の登録・評価・認可・制限)
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
2007年施行・段階的制限適用
規制の概要
REACH規則(Regulation (EC) No 1907/2006)は、EU域内で製造・輸入されるすべての化学物質(年間1トン以上)を対象に、人の健康と環境の保護、およびEUの化学産業の競争力維持を目的とした包括的規制です。企業に対して化学有害性情報の特定・登録を義務付け、CLP規則やESPR、EU電池規則、Fガス規則など、GRIにおける化学物質関連規制を横断して支配する化学物質統制の中核として機能します。
REACH規則の運用は、登録(年間1トン以上の化学物質を製造・輸入する事業者が、その安全情報をECHAに登録する義務)、評価(ECHAおよび加盟国当局が登録内容の品質・整合性および安全性評価データを精査するプロセス)、認可(高懸念物質のうち特にリスクが高いと判定された物質について、欧州委員会の個別認可がない限り使用・上市を禁止する制度)、制限(特定の危険有害性を持つ物質について、特定用途またはすべての使用・上市を制限・禁止する措置)、そして高懸念物質(SVHC)候補リストへの収載によるサプライチェーン内の情報伝達義務、という5つの柱で構成されています。
施行スケジュール・年表
関連詳細トピック
EU REACH高懸念物質(SVHC)規制しきい値リスト
REACH規則に基づき、高懸念物質(SVHC)リストに指定された化学物質を成形品(Article)中に0.1重量%(1,000ppm)を超えて含有する場合の、当局(SCIPデータベース)登録しきい値要件です。
EU PFAS包括制限しきい値基準値(ppm)
REACH規則包括PFAS制限案において提案されている、すべての有機フッ素化合物に対する汎用的しきい値仕様(個別PFAS: 25ppb以下、総和PFAS: 250ppb以下など)の定量限界基準値です。
EU SCIPデータベース報告義務 (廃棄物枠組み指令に基づく成形品中の高懸念物質の情報提供)
EU SCIPデータベース報告義務 (廃棄物枠組み指令に基づく成形品中の高懸念物質の情報提供)
EU REACH規則に基づく認可対象物質(付属書XIV)制度
EUの化学物質管理規則(REACH規則)において、人の健康や環境に重大な悪影響を及ぼす「高懸念物質(SVHC)」の中から、特定の用途における使用をさらに厳格に管理・制限するために「認可対象物質(付属書XIV:Annex XIV)」が選定されます。付属書XIVに収載された物質は、欧州化学物質庁(ECHA)へ個別に用途ごとの「認可(Authorization)」を申請し、欧州委員会(EC)から承認を得ない限り、指定された期日(日没日:Sunset Date)以降はEU域内での製造、上市、および自社プロセスでの使用が全面的に禁止されます。
EU REACH規則:塗料・インキ乾燥剤「オクチル酸コバルト」の生殖毒性分類とSVHC(高懸念物質)指定による代替要件
EU REACH規則:塗料・インキ乾燥剤「オクチル酸コバルト」の生殖毒性分類とSVHC指定による代替要件
EU REACH規則における環状シロキサン(D4・D5・D6)の制限
EU REACH規則における環状シロキサン(D4・D5・D6)の制限
EU REACH規則に基づくジイソシアネートの制限および義務的安全トレーニング要件
EU REACH規則に基づくジイソシアネートの制限および義務的安全トレーニング要件
EU REACH規則に基づくポリ塩化ビニル(PVC)中の鉛制限
EU REACH規則に基づくポリ塩化ビニル(PVC)中の鉛制限
EU REACH規則における意図的添加マイクロプラスチックの制限
EU REACH規則における意図的添加マイクロプラスチックの制限
EU REACH規制に基づくPFHxA(パーフルオロヘキサン酸)及びその関連物質制限規則 (EU) 2024/2462
EU REACH規制に基づくPFHxA(パーフルオロヘキサン酸)及びその関連物質制限規則 (EU) 2024/2462
EU REACH規則 PFAS包括制限案
REACH規則に基づくPFAS包括制限案(詳細要件) 本カードは、EU REACH規則(Annex XVII:制限)の枠組みにおいて検討が進められている「PFAS包括制限提案」の詳細構造および制限要件を説明する詳細トピックカードです。 ドイツ、オランダ、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンの5カ国が共同で欧州化学物質庁(ECHA)に提案しました。 制度の構造・構成要素 制限対象: 炭素鎖にフッ素原子を持つすべてのPFAS(約10,000種類以上)。物質単体、混合物中の含有、および成形品(製品)への使用すべてが対象。 制限閾値: PFASおよびその塩の合計で25 ppb、PFAS関連物質の合計で1000 ppb(1 ppm)。意図しない不純物・コンタミネーションに対しても極めて厳格に適用。 用途別の除外・猶予措置: 業界からの強い懸念に基づき、代替困難な特定セクター(半導体製造、医療機器等)に対して、5年〜12年の期限付き猶予期間(Derogation)が審議中。 評価プロセス: RAC最終意見(2026年3月3日採択)、SEAC意見案(2026年3月公表、コンサルテーションは5月25日に終了)。SEAC最終意見は2026年末までに採択予定。 👉 独立したPFAS横断ハブ情報については、[EU PFAS制限規則案 (REACH包括制限案・ハブ)](/regulations/eu-pfas-restriction) を参照してください。
EU PFAS制限規則案 (REACH包括制限案・ハブ)
本カードは、EU(欧州連合)におけるPFAS(有機フッ素化合物)制限規則案に関する情報を俯瞰・集約する独立した検索ハブカードです。 EUにおけるPFAS制限は、単独の規制法ではなく、EUの基幹化学物質規制であるREACH規則(登録・評価・認可・制限)の制限(Restriction:Annex XVII)制度の一部として法制化が進められています。 REACH規則との関係 5カ国が提出し、欧州化学物質庁(ECHA)の委員会で審議されているPFAS制限案は、約10,000種類以上のPFASを対象に、製造・上市・使用を制限する提案です。ECHAの2つの委員会(RACは最終意見、SEACは意見案)は、適用除外を伴うEU全体の制限を支持しています(2026年3月26日のECHA発表)。 👉 詳細な条文構成や制限プロセスの内訳は、[EU REACH規則 PFAS包括制限案](/regulations/eu-reach-pfas-restriction-proposal) を参照してください。 👉 大元の親規制については、[EU REACH規則(化学物質の登録・評価・認可・制限)](/regulations/eu-reach) を参照してください。 関連規制(Related Regulations)相互リンク PFASは、REACH規則以外にも以下の複数規制において横断的に規制・管理されています。 CLP規則(分類、表示、包装に関する規則):特定のPFASの危険有害性分類の厳格化 ESPR(エコデザイン規則):サステナブル製品設計における有害物質含有制限 飲料水指令(Drinking Water Directive):飲料水中のPFAS許容濃度の設定 POPs規則(残留性有機汚染物質規則):条約に基づく特定のPFAS(PFOA、PFOS等)の製造・使用禁止
EU REACH規制 ビスフェノール類(BPA・BPS・BPF等)の包括的制限案
EU REACH規則 ビスフェノール類(BPA他)包括的制限提案
企業への影響・実務対応
EU市場向けに化学品・部材を製造・輸入・販売する企業は、成形品(電子機器、衣料品、包装材等)にSVHCが重量比0.1%を超えて含有される場合、REACH規則第33条に基づく下流の取引先への安全情報提供義務を負い、あわせて改正廃棄物枠組み指令(指令(EU) 2018/851)第9条第1項(i)に基づき、ECHAのSCIPデータベースへの情報提供が求められます。
制限対象(Annex XVII)の追加(マイクロプラスチック制限等。PFAS包括制限は提案段階)が進むにつれ、自社製品のEUでの流通継続に関わる調達代替設計への対応が急務となっています。
