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欧州連合 (EU)化学物質・大気汚染施行中 (Active)

EU REACH規則に基づく認可対象物質(付属書XIV)制度

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2011年2月の第1次追加以降、各物質に個別に設定された日没日(Sunset Date)より段階的に適用開始

施行時期: 2011年2月の第1次追加以降、各物質に個別に設定された日没日(Sunset Date)より段階的に適用開始

規制の概要

EUの化学物質管理規則(REACH規則)において、人の健康や環境に重大な悪影響を及ぼす「高懸念物質(SVHC)」の中から、特定の用途における使用をさらに厳格に管理・制限するために「認可対象物質(付属書XIV:Annex XIV)」が選定されます。付属書XIVに収載された物質は、欧州化学物質庁(ECHA)へ個別に用途ごとの「認可(Authorization)」を申請し、欧州委員会(EC)から承認を得ない限り、指定された期日(日没日:Sunset Date)以降はEU域内での製造、上市、および自社プロセスでの使用が全面的に禁止されます。

施行スケジュール・年表

  • 2007年6月:REACH規則が施行。
  • 2008年10月:最初のSVHC(認可候補物質リスト:Candidate List)が公表。
  • 2011年2月:最初の認可対象物質(DEHP、DBP等のフタル酸エステル類など)を含む付属書XIVの第1次改訂が実施。
  • 2024年〜2026年:対象物質は継続的に追加され、代替促進を目的として、様々なフッ素系化合物や有害な溶剤、重金属塩に対して順次個別の「日没日」が設定・適用されている。
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    企業への影響・実務対応

    化学物質の輸入・使用事業者、電子機器・自動車サプライヤーは、自社またはサプライチェーンで使用する化学物質(クロム酸、鉛化合物、フタル酸エステル等)が付属書XIVに追加された場合、日没日時までの代替物質への切り替え、あるいは巨額の費用をかけた認可申請手続の準備を迫られます。

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