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欧州連合 (EU)化学物質・大気汚染施行中 (Active)

EU SCIPデータベース報告義務 (廃棄物枠組み指令に基づく成形品中の高懸念物質の情報提供)

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2021年1月5日本格適用(SVHCリスト更新に応じて随時追加届出義務が発生)

施行時期: 2021年1月5日本格適用(SVHCリスト更新に応じて随時追加届出義務が発生)

規制の概要

SCIP(Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products))データベースは、EUの廃棄物枠組み指令(WFD)に基づき欧州化学品庁(ECHA)が構築した成形品中の高懸念物質(SVHC)に関する情報共有プラットフォームです。改正廃棄物枠組み指令(指令(EU) 2018/851)第9条第1項(i)により、加盟国は、REACH規則の候補リスト物質(SVHC)を0.1重量%(w/w)を超えて含有する成形品(部品・コンポーネント・最終製品)の供給者が、2021年1月5日から、REACH規則第33条第1項に基づく情報をECHAに提供するよう確保しなければなりません。

施行スケジュール・年表

  • 2018年5月30日:改正廃棄物枠組み指令(指令(EU) 2018/851)が採択され、ECHAによるSCIPデータベースの構築(2020年1月5日まで)と、成形品の供給者による情報提供義務(第9条第1項(i))が定められる。
  • 2020年10月:ECHAが正式なSCIPデータベース通知ポータルを開設しテスト運用を開始。
  • 2021年1月5日:EU市場でSVHCを0.1%超含む成形品を上市する企業に対する届出義務が本格適用開始。
  • 継続:SVHC候補リストに物質が追加されるたびに、該当する成形品について情報提供が必要(2026年の候補リスト更新は2月4日の1回のみで、次回は2027年6月の見込み)。
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    企業への影響・実務対応

    EU域内で成形品を供給する企業は、輸入業者や現地子会社が通関時および市場監視において円滑にSCIP登録を完了できるよう、構成部品ごとのSVHC含有情報、材質分類、SSN(SCIP Submission Number)をサプライチェーン全体でデータ連携する必要があります。SCIP登録を怠った成形品はEU域内での流通・通関差し止め、および加盟国監督機関による制裁措置のリスクがあります。

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