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グローバル (Global)廃棄物・再資源化施行中 (Active)
所属する規制体系 / System:

バーゼル条約

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

In Force(1992年5月5日)

施行時期: In Force(1992年5月5日)

規制の概要

バーゼル条約は、有害廃棄物およびその他の廃棄物の国境を越える移動を規制し、その環境上適正な管理を確保するための世界的な法的枠組みを確立しています。その目的は、有害廃棄物の発生を最小化し、可能な限り発生源に近い場所で処分することを締約国に求め、環境上適正でない廃棄物の国際的な移動から人の健康および環境を保護することです。

本条約は、締約国に対し、有害廃棄物の輸出に際して輸入国への事前通告および事前の同意(Prior Informed Consent)を得ることを義務付けています。1995年に採択され2019年12月5日に発効したバーゼル・バン改正(Ban Amendment)により、OECD加盟国・EU加盟国等の附属書VII掲載国から非附属書VII国への、最終処分・再生利用・リサイクル目的の有害廃棄物輸出が禁止されています。

GRI Global Regulatory Frameworkにおいて、バーゼル条約は、国際的な廃棄物管理および循環経済を統括する主要な法的文書として位置づけられます。

Regulatory Sub-Labels

  • Global Applicability: Global
  • Classification: Treaty / Convention
  • Status(Legislation Status): In Force
  • 有害廃棄物の国境を越える移動およびその処分の規制に関するバーゼル条約は、1989年3月22日に採択され、1992年5月5日に発効した法的拘束力のある国際環境条約です。本条約は、有害廃棄物の国際貿易における事前同意手続を世界的に確立しています。

  • Enforcement(Transposition Requirement): 本条約は、国内法化(Transposition)を要する条約です。締約国は、自国の廃棄物管理法規、貿易管理法、および環境基本法等に基づき、附属書掲載廃棄物の輸出入承認手続、事前通告制度、および国内における環境上適正な処分基準を法制化・運用しなければなりません。
  • Last Amended(Latest COP Decision / Amendment): バーゼル・バン改正(Ban Amendment)。1995年の第3回締約国会議(COP3)で採択され、2019年12月5日に発効しました。附属書VII掲載国(OECD・EU加盟国等)から非附属書VII国への有害廃棄物輸出を禁止しています。あわせて、2019年の第14回締約国会議(COP14)では、附属書II・VIII・IXの改正によりプラスチック廃棄物の対象範囲が拡大されました。
  • Governing Organization: Secretariat of the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions (UNEP)
  • 施行スケジュール・年表

  • 1989年3月22日: バーゼル条約採択
  • 1992年5月5日: 条約発効
  • 2019年(COP14): プラスチック廃棄物を対象とする附属書II・VIII・IX改正採択
  • Latest Amendment: バーゼル・バン改正(1995年採択・2019年12月5日発効)。OECD・EU加盟国等から非附属書VII国への有害廃棄物輸出を禁止。あわせて2019年のCOP14で採択された附属書II・VIII・IX改正(2021年1月1日発効)により、混合プラスチックを含むほとんどのプラスチック廃棄物が附属書II(エントリーY48)に追加され事前通告同意(PIC)手続きの対象となったほか、有害と推定されるプラスチック廃棄物が附属書VIII(エントリーA3210)に規定され、単一の非ハロゲン化ポリマーまたはPE・PP・PETの特定混合物からなる汚染のないリサイクル向けプラスチック廃棄物のみが附属書IX(エントリーB3011)としてPIC手続き免除とされました。
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    企業への影響・実務対応

    *Supply Chain*

    電子電気機器、化学品、金属・素材リサイクル業を中心とした企業は、有害廃棄物・リサイクル資材の国際輸送における附属書掲載物質の該当性を確認し、輸出入相手国の事前同意状況と整合した出荷管理を行う必要があります。

    *Compliance*

    附属書掲載廃棄物を輸出入する場合、輸入国の事前同意(Prior Informed Consent)に基づく輸出計画の策定、指定国家当局への通告手続、およびバーゼル・バン改正に基づく輸出禁止対象国の確認が法的義務となります。

    *Cost*

    廃棄物のトレーサビリティ管理システムの構築、指定国家当局への申請・通告手続コスト、および禁止対象となった輸出先の代替処理体制構築に伴うコストが発生します。

    *Strategic Implication*

    バーゼル条約における対象廃棄物(特にプラスチック廃棄物)の拡大動向を把握し、国内でのリサイクル・処理体制を強化することが、国際的な廃棄物貿易規制リスクの回避につながります。

    プラスチック廃棄物を輸出入する企業、特にリサイクル事業者や廃棄物処理業者は、輸出先国の同意取得手続き(PIC)を確実に遵守する必要があります。汚染された混合プラスチックの輸出は事実上困難となったため、国内でのリサイクルインフラ整備と高品質な単一素材分別体制の構築が課題となります。

    Cross Reference

    Primary Domain:Circular Economy & Product Stewardship。Cross Reference Domain:Chemical Substance Management。このCross Referenceは、有害廃棄物に含まれる化学物質の管理およびストックホルム条約等の化学物質関連条約との関係を反映したものです。ただし、そのPrimary Domainは、Global Regulatory Instrument Inventory v0.3で定義されたOne Primary Parent Principleに従い、Circular Economy & Product Stewardshipのままです。

    Architecture Position

    GRI Regulatory Architectureにおいて、バーゼル条約はGlobal Circular Economy & Product Stewardship Domain配下の規制フレームワーク文書として登録されています。

    本条約はGateway Referenceに指定されており、Global Regulatory Frameworkへの主要な国際的入口の一つとして機能します。本条約は化学物質管理と密接に関連する側面を持ちますが、承認済みのPrimary Domainは、Inventory v0.3に従い、Circular Economy & Product Stewardshipのままであり、関連する化学物質分野との関係はCross Referenceを通じて表現されています。

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