Global 循環経済・製品管理分野
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
条約・規格別段階適用中
規制の概要
廃棄物の国境を越えた移動の管理、および製品・サービスの環境負荷を科学的に評価するための手法に関する国際規制を横断的に整理し、バーゼル条約やISO 14040シリーズなど主要な国際枠組みの理解を支援する規制体系です。
バーゼル条約、ISO 14040シリーズなどを一体的に理解するための上位レベル(Level1)のRegulatory Systemとして位置付けられています。
施行スケジュール・年表
1989年:バーゼル条約採択(有害廃棄物の国境を越える移動およびその処分の規制に関するバーゼル条約)
1992年:バーゼル条約発効
2019年:バーゼル条約バーゼル・バン改正(Ban Amendment)発効(先進国から途上国への有害廃棄物輸出禁止)
2006年:ISO 14040/ISO 14044現行版公表(ライフサイクルアセスメントの原則・枠組みおよび要求事項)
2017年・2020年:ISO 14044改正(Amendment 1・Amendment 2)
2020年:ISO 14040改正(Amendment 1)
関連詳細トピック
バーゼル条約
バーゼル条約(有害廃棄物および廃プラスチックの国境を越える移動規制)。
ISO 14040シリーズ
ISO 14040シリーズ(ライフサイクル評価 LCA の原則とフレームワーク国際規格)。
国連 プラスチック汚染条約 (INC)
国連プラスチック汚染条約(INC:政府間交渉委員会による国際条約交渉)。
グローバル 拡張生産者責任 (EPR) の概念とグローバル法制度の基礎
拡張生産者責任(EPR)とは EPR(Extended Producer Responsibility = 拡張生産者責任)は、製品の「設計・製造」から「使用・消費」、そして最終的な「廃棄・リサイクル」に至るまでの製品ライフサイクル全体において、製品の生産者(メーカーや輸入業者)が、その製品の回収や適正な処理・再資源化に対して物理的または財務的な責任を負うべきであるという環境政策・法制度の基本原則です。 1990年代にスウェーデンの経済学者トーマス・リンドクヴィストによって提唱され、経済協力開発機構(OECD)がガイドラインを策定したことで、世界のサーキュラーエコノミー(資源循環型)環境法の背骨として急速に世界へ波及しました。 EPRが生産者に課す2つの主要責任 EPR制度では、メーカーに対して以下の責任を法的に課すことで、製品設計そのものを環境配慮型へ変革(DfE = 環境配慮設計)させるインセンティブを与えます: 1. 財務的責任 (Financial Responsibility) 使用済みとなった自社製品の回収、解体、選別、リサイクル、適正処理にかかる費用(またはその大部分)を、生産者が「リサイクル料金」や「拠出金」などの形で負担する責任。 2. 物理的・組織的責任 (Physical / Organizational Responsibility) 生産者が自ら、または共同のリサイクル組織(PRO = Producer Responsibility Organization)を通じて、使用済み製品を物理的に引き取り、回収し、リサイクルするインフラやシステムを組織・運用する責任。
グローバル 世界各国におけるEPR (拡張生産者責任) 包装廃棄物リサイクル制度の比較・マーク・拠出金と実務実態
世界各国の容器包装EPR(拡張生産者責任)制度の比較・拠出金実務。
グローバル タイプIII環境宣言(EPD:ISO 14025)の共通基準とライフサイクル評価 (LCA)
タイプIII環境宣言(EPD:ISO 14025)の共通基準とライフサイクル評価。
企業への影響・実務対応
バーゼル条約に由来する各国の廃棄物輸出入規制は、電子機器・化学品・製造業を中心に、国際的な廃棄物・リサイクル資材のサプライチェーン管理に直接影響します。また、ISO 14040シリーズに基づくライフサイクルアセスメント(LCA)は、製品の環境負荷算定やカーボンフットプリント表示、環境配慮設計(エコデザイン)の基盤として広く活用されています。
各企業は、有害廃棄物・リサイクル資材の輸出入における事前同意手続への対応、および自社製品のLCAデータに基づく環境情報開示や取引先からの環境負荷データ提供要請への対応が求められます。
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