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中華人民共和国 (CN)脱炭素・省エネ施行中 (Active)

中国 炭素排出権取引管理暫定条例

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2024年5月1日施行

施行時期: 2024年5月1日施行

規制の概要

2024年5月1日に施行された「炭素排出権取引管理暫定条例」は、中国の全国炭素排出権取引市場(全国炭素市場、ETS)の法的根拠を従来の省庁規則(生態環境部令)から、最高国家行政機関である国務院が制定する最高位の「行政法規」へと格上げした画期的な法令です。本条例の最大の特徴は、排出量データの虚偽報告や改ざん行為に対する罰則を大幅に強化した点にあります。データの不正に対して最大200万元(約4000万円)の罰金や操業停止処分などの厳しい行政・刑事責任を科すことで、取引市場の信頼性を担保し、将来的にはEU炭素国境調整措置(CBAM)をはじめとする国際的な炭素規制との整合性を確保することを狙いとしています。

施行スケジュール・年表

  • 2024年1月5日:李強首相が国務院令第775号に署名し、本条例を公布。
  • 2024年5月1日:正式に施行(従来の「炭素排出権取引管理辦法」を代替し、国家レベルの基本法として効力を発揮)。
  • 2024年〜2025年:従来の発電部門に加え、セメント、鉄鋼、アルミニウムなどの高炭素排出産業(CBAM対象業種)を段階的に対象に追加予定。
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    企業への影響・実務対応

    中国国内に生産拠点、子会社、または合弁会社を擁する日系の製造業(自動車、電機、部品、化学、建材等)にとって、直接等かつ重大な法令遵守(コンプライアンス)上の影響が生じます。中国拠点において排出データ管理やモニタリングの精度が不十分な場合、虚偽報告とみなされ巨額の罰金や工場操業停止、さらには社会的信用の失墜を伴う是正命令を受けるリスクに直面します。また、中国サプライヤーから原材料や部品を調達してグローバルに製品を輸出する企業においては、サプライヤー側の排出量監査コストが製品価格へ転嫁されるコストリスクがあります。一方、本条例によりデータの信頼性が向上するため、サプライチェーン排出量(Scope 3)の精緻な算定が可能となる副次的なメリットも生じます。

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