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欧州連合 (EU)化学物質・大気汚染施行中 (Active)

EU CLP規則 警告表示ラベル・デジタルラベル仕様およびPCN(Poison Centre)届出要件

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2009年1月20日施行(2021年よりPCN/UFI全面適用・デジタル表示制度順次導入)

施行時期: 2009年1月20日施行(2021年よりPCN/UFI全面適用・デジタル表示制度順次導入)

規制の概要

本カードは、EU CLP規則(Regulation (EC) No 1272/2008)第2タイトルおよび第3タイトルに規定された「製品ラベル表示(Labelling)・安全包装(Packaging)規則」ならびに「中毒情報センター届出(PCN: Poison Centre Notification)」実務に特化した解説エントリーです。

CLP規則は、分類された危険化学物質・混合物のパッケージに対し、指定されたピクトグラム(GHS赤枠シンボル)、信号語(「危険」または「警告」)、危険有害性情報(Hフレーズ)、注意書き(Pフレーズ)を正確に表示することを義務付けています。さらに、消費者およびプロ用途の有害混合物に対しては、容器ラベル上への16桁のユニーク配合識別子(UFI: Unique Formula Identifier)の印字と、加盟国の中毒情報センター(Poison Centre)への成分・毒性情報のオンライン届出(PCN)が義務付けられています。近年のCLP改正により、省スペース製品等に対するQRコードを活用したデジタルラベル(Digital Labelling)表示の緩和要件も新たに整備されています。

施行スケジュール・年表

  • 2021年1月1日: 消費者用途およびプロ用途の有害混合物に対するUFIコード付与およびPCN届出義務が適用開始。
  • 2024年1月1日: 産業用途(Industrial Use)のみの危険混合物に対するPCN届出義務の適用開始。
  • 2025年1月1日: 旧制度(加盟国個別の届出)に基づく既存製品に対するPCN移行猶予期間の終了完了。
  • 2026年〜2028年: 改訂CLP規則に基づく最小フォントサイズ規定の適用および一部化学品へのデジタルラベル表示制度の正式運用。
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    企業への影響・実務対応

    EU向けに危険分類される化学品や塗料、接着剤、洗剤などの混合物を輸出・販売する事業者は、EU加盟国ごとの公用語に対応したGHS表示ラベルを作成するとともに、製品パッケージの視認性やチャイルド抵抗性包装(Child-resistant fastening)、触覚警告(Tactile warnings)の機械的適合性を確保する必要があります。また、ECHAのPCNポータルを通じて製品の完全な成分組成、物性、用途分類、およびUFIコードをあらかじめ届出・登録しなければ、通関およびEU域内での販売が不可能となります。

    新設されたデジタルラベル表示制度の活用により、多言語表記や複雑な注意書きの一部をQRコード経由でオンライン開示することが可能となりましたが、物理ラベル上の必須表示項目(ピクトグラム、信号語、緊急連絡先、UFIコード等)は引き続きパッケージ上に直接印字する厳格な運用が要求されます。

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