EU CLP規則 警告表示ラベル・デジタルラベル仕様およびPCN(Poison Centre)届出要件
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
2009年1月20日施行(2021年よりPCN/UFI全面適用・デジタル表示制度順次導入)
規制の概要
本カードは、EU CLP規則(Regulation (EC) No 1272/2008)第2タイトルおよび第3タイトルに規定された「製品ラベル表示(Labelling)・安全包装(Packaging)規則」ならびに「中毒情報センター届出(PCN: Poison Centre Notification)」実務に特化した解説エントリーです。
CLP規則は、分類された危険化学物質・混合物のパッケージに対し、指定されたピクトグラム(GHS赤枠シンボル)、信号語(「危険」または「警告」)、危険有害性情報(Hフレーズ)、注意書き(Pフレーズ)を正確に表示することを義務付けています。さらに、消費者およびプロ用途の有害混合物に対しては、容器ラベル上への16桁のユニーク配合識別子(UFI: Unique Formula Identifier)の印字と、加盟国の中毒情報センター(Poison Centre)への成分・毒性情報のオンライン届出(PCN)が義務付けられています。近年のCLP改正により、省スペース製品等に対するQRコードを活用したデジタルラベル(Digital Labelling)表示の緩和要件も新たに整備されています。
施行スケジュール・年表
企業への影響・実務対応
EU向けに危険分類される化学品や塗料、接着剤、洗剤などの混合物を輸出・販売する事業者は、EU加盟国ごとの公用語に対応したGHS表示ラベルを作成するとともに、製品パッケージの視認性やチャイルド抵抗性包装(Child-resistant fastening)、触覚警告(Tactile warnings)の機械的適合性を確保する必要があります。また、ECHAのPCNポータルを通じて製品の完全な成分組成、物性、用途分類、およびUFIコードをあらかじめ届出・登録しなければ、通関およびEU域内での販売が不可能となります。
新設されたデジタルラベル表示制度の活用により、多言語表記や複雑な注意書きの一部をQRコード経由でオンライン開示することが可能となりましたが、物理ラベル上の必須表示項目(ピクトグラム、信号語、緊急連絡先、UFIコード等)は引き続きパッケージ上に直接印字する厳格な運用が要求されます。
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