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欧州連合 (EU)disclosure移行・猶予期間中 (Transitional)

EU CSDDD 気候変動移行計画(Transition Plan)義務の撤廃とCSRD開示義務の分離

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2024年7月25日発効の義務は2026年3月18日のOmnibus改正で完全に削除(CSRD開示義務は別途存続)

施行時期: 2024年7月25日発効の義務は2026年3月18日のOmnibus改正で完全に削除(CSRD開示義務は別途存続)

規制の概要

本カードは、EU 企業サステナビリティ・デュー・ディリジェンス指令(CSDDD)における気候変動移行計画(Climate Transition Plan)義務の扱いについて、2026年のOmnibus改正前後の変化を解説するエントリーです。

CSDDD原文(Directive (EU) 2024/1760)第22条は、対象企業に対しパリ協定1.5℃目標およびEU2050年気候中立目標と整合する移行計画の策定・実行を義務付け、Scope1〜3のGHG排出削減目標や取締役会の監視責任を明記することを求めていました。

しかし、2026年3月18日発効のOmnibus I(Directive (EU) 2026/470)により、この移行計画の策定・実行義務はCSDDDから完全に削除されました。対象企業は、CSDDDに基づいて移行計画を策定・実行する法的義務を負いません。

ただし、これは気候関連の開示義務が一切なくなったことを意味しません。CSRD(企業サステナビリティ報告指令)に基づき、企業が移行計画を策定している場合はその内容を開示する義務(ESRS E1基準)は別途存続しています。CSDDDが求めていたのは「策定・実行」という実体的義務、CSRDが求めるのは「(存在する場合の)開示」という情報開示義務であり、両者は法的性質が異なります。

施行スケジュール・年表

2024年7月25日:CSDDD指令発効、第22条(移行計画の策定・実行義務)が規定される。

2025年2月26日:欧州委員会がOmnibus提案、移行計画義務の削除を含む簡素化案を公表。

2025年12月16日:欧州議会がこの削除方針を含む改正案を採択。

2026年3月18日:Omnibus I発効。CSDDD第22条の移行計画策定・実行義務が完全に削除される。CSRDに基づく開示義務(存在する場合のみ)は別途存続。

2029年7月26日:CSDDD自体の適用開始日(ただし移行計画に関する実体義務は既に対象外)。

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企業への影響・実務対応

当初想定されていた「移行計画の法的義務化」というインパクトは、Omnibus改正によりCSDDDの枠組みからは消滅しました。ただし、以下の点に留意が必要です。

第一に、CSRD対象企業(CSDDD対象企業よりも広い母集団)は、移行計画を保有している場合、その内容をESRS E1基準で開示する義務が引き続き存在します。策定そのものを義務付けられているわけではありませんが、投資家・取引先からの実質的な要請により、多くの大企業は移行計画の策定を継続する見通しです。

第二に、日本企業を含むサプライヤー企業への影響は、法的義務としてではなく、欧州大企業の任意の気候戦略・投資家対応の一環として求められる形に性質が変化しました。法的強制力を背景にした要請から、取引関係・投資家要請を背景にした要請への変化であり、要請自体が消滅したわけではない点に注意が必要です。

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🕐Last source review: 2026-09-16

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