規制体系ゲートウェイに戻る
欧州連合 (EU)脱炭素・省エネ移行・猶予期間中 (Transitional)
所属する規制体系 / System:

EU ETS 排出枠(EUA)オークション・市場取引ルールおよび海運・航空拡張要件

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2005年創設(2024年より海運セクター正式組み込み開始)

施行時期: 2005年創設(2024年より海運セクター正式組み込み開始)

規制の概要

本カードは、EU域内排出量取引制度(EU ETS)における排出許容量「EUA(EU Allowance)」のオークション発行手続、二次市場取引(EEX・ICE等の取引所・OTC取引)ルール、ならびに海運(Maritime)および航空(Aviation)セクターへの適用拡大要件に特化した解説エントリーです。

EU ETSでは、原則としてEEX(欧州エネルギー取引所)を通じた一次オークションおよび流通市場での売買によってEUAが流通します。2024年1月より、EU域内港に寄港する5,000総トン(GT)以上の大型船舶(海運セクター)がETSの義務対象として正式に組み込まれ、域内航行排出量の100%、およびEU域外とEU港間の国際航行排出量の50%に対するEUAの購入・償還(Surrender)が順次義務付けられました。また、航空セクターにおいても、Corsia(国際航空カーボンオフセット)との整合を図りつつ、従来の無償割当が段階的に縮小され、オークション購入への完全移行が進められています。

施行スケジュール・年表

  • 2024年1月1日: 海運セクターのEU ETS適用開始(2024年排出量の40%相当のEUA償還義務)。
  • 2025年: 海運セクターのEUA償還比率が70%へ引き上げ。航空セクターの無償割当縮小。
  • 2026年: 海運セクターのEUA償還比率が100%(全面適用)へ到達。航空セクターの無償割当全廃。
  • 毎年9月30日: 前年度の年間GHG排出量に相当するEUAの登録簿(Union Registry)への法的償還締切。
  • スポンサーリンク / ADVERTISEMENT

    企業への影響・実務対応

    欧州航路を運航する海運会社、航空会社、およびエネルギー・産業事業者は、ECHA/EU登録簿口座(Union Registry Account)を開設し、年間の排出量算定・検証(MRV)結果に基づいて必要なEUAを市場から調達・償還する金融・法務実務を確立しなければなりません。海運におけるEUA購入義務は、船主(Shipowner)と運航会社(ISM管理者/チャーター業者)間の契約条項(BIMCO ETS条項等の炭素コストパススルー条項)に直結し、運賃やチャーターレートへ即座に転嫁されます。

    また、毎年9月30日の償還期日までに必要なEUAを提出できなかった事業者には、不足1tCO2eあたり100ユーロ(インフレ連動)の過料ペナルティが課される上、翌年度への不足分の繰越償還義務、さらには悪質事業者に対する寄港禁止・寄港拒否措置が発動されるため、資金繰りや価格変動リスクヘッジを含めたEUAトレーディング戦略の構築が必須となります。

    関連の規制ニュース

    現在、この規制に関連するニュース記事はありません。