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欧州連合 (EU)circular施行中 (Active)
所属する規制体系 / System:

EU 食品接触プラスチック規則 (EU) No 10/2011:カーボンブラック (Carbon Black)の厳格な純度基準と添加制限

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2026年現行規制(継続監視)

施行時期: 2026年現行規制(継続監視)

規制の概要

EU食品接触プラスチック規則(Regulation (EU) No 10/2011)のポジティブリストにおいて、Ref. No. 42080としてカーボンブラックの使用が認可されています。ただし、不純物として混入する多環芳香族炭化水素(PAH)や重金属による健康リスクを防ぐため、トルエン抽出物やベンゾ(a)ピレン含有量に対する非常に厳格な純度要件が設定されており、かつ最終プラスチック製品への最大使用制限は2.5 wt%までと定められています。

施行スケジュール・年表

  • 2011年: 規則 (EU) No 10/2011 が発足し、カーボンブラックの基準がポジティブリスト(Ref No. 42080)として体系化。
  • 2025年〜2026年: 食品包装用プラスチックのサーキュラーエコノミー化が進展する中で、再生プラスチックや再生カーボンブラック中の不純物に対する安全性審査や純度管理の重要性がさらに増大しています。
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    企業への影響・実務対応

  • 純度証明データの確保: 食品接触用途の容器、パッケージ、調理用ゴム、食品製造設備などの黒色プラスチック部品にカーボンブラックを使用する場合、「トルエン抽出物0.1%以下」「ベンゾ(a)ピレン含有量0.25 mg/kg以下」等の試験証明書が必要です。
  • 適合宣言書(DoC)の作成: サプライチェーンを通じてEU規制に完全に合致していることを証明する適合宣言書(Declaration of Conformity)の発行が求められます。
  • 公式一次情報・関連リンク

    🕐Last source review: 2026-06-27

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