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欧州連合 (EU)水質・排水規制施行中 (Active)
所属する規制体系 / System:

EU 都市汚水処理指令(UWWTD)制度

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2024年秋施行(加盟国国内法化後、2035年より順次EPR・追加処理義務を適用)

施行時期: 2024年秋施行(加盟国国内法化後、2035年より順次EPR・追加処理義務を適用)

規制の概要

欧州連合(EU)における汚水処理と水環境保護を目的とした基本指令が、約30年ぶりに全面改定された規制。微量有害化学物質や有機フッ素化合物(PFAS)、マイクロプラスチック等の微細汚染物質を除去する「第4次処理(Quaternary Treatment)」の義務化が盛り込まれた。最大の特徴は、汚水中の微細汚染物質の主要な発生源とされる「医薬品」および「化粧品」の製造事業者に対し、第4次処理にかかる費用の少なくとも80%を負担させる「拡大生産者責任(EPR)」制度を世界で初めて導入した点である。

施行スケジュール・年表

  • 2024年4月: 欧州議会および理事会にて改正指令案が正式合意・可決
  • 2024年秋: 官報公表および効力発生(加盟国は20か月以内に国内法へ移植)
  • 2035年: 人口10万人以上の処理施設における第4次処理の導入およびEPR負担金の段階的適用開始
  • 2045年: 人口1万人以上の処理施設に対する第4次処理適合義務の完全完了
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    企業への影響・実務対応

  • EU域内で医薬品・化粧品・日用品等を製造・販売または輸出している日本の製造業者およびサプライヤーは、新たに創設されるEPR生産者責任組織(PRO)への登録と、巨額の汚水処理・監視費用の負担義務が生じる。
  • EU域内に自社工場や研究開発拠点を有する化学メーカー等は、工場排水におけるPFAS等の有害化学物質の自主排出基準の設定および高度水処理設備の導入検討を余儀なくされる。
  • 対応を怠った場合、欧州市場での製品出荷停止や域内法に基づく過料・法的制裁のリスクに直面する。
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