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JP化学物質・大気汚染施行中 (Active)

日本 化審法に基づく一般化学物質等の製造・輸入数量実績報告義務

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

毎年4月1日〜6月30日の年次定期報告(義務化継続)

施行時期: 毎年4月1日〜6月30日の年次定期報告(義務化継続)

規制の概要

日本の化学物質審査規制法(化審法)に基づき、国内で製造または輸入された化学物質による環境汚染や健康被害を防止するための事後管理制度。製造・輸入事業者に対して、一定量以上の「一般化学物質」「優先評価化学物質」「監視化学物質」等について、毎年度(前年度の実績)の数量や用途などの実績を国に報告することを義務付けている。国はこの報告データを基に、環境中への排出量などを推計し、段階的な安全性評価(スクリーニング評価等)を行ってリスクを管理する。

施行スケジュール・年表

  • 毎年4月1日〜6月30日:前年度(4月1日〜翌年3月31日)の製造・輸入実績数量および用途について、経済産業省、厚生労働省、環境省への届出(実績報告)をオンラインまたは書面で行う。
  • 毎年後半:提出された報告データを基に、国がスクリーニング評価を実施。必要に応じて「優先評価化学物質」の新規指定や指定解除を行う。
  • 2024年度以降:自律的管理の強化に伴い、用途情報のより厳密な把握と、正確な電子届出の運用徹底が求められている。
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    企業への影響・実務対応

  • 対象物質の特定・閾値管理の実務負荷
  • 製造・輸入数量が年間1トン以上(優先評価化学物質の場合は20kg以上等、区分により異なる)のすべての事業者が対象となる。サプライチェーン上流から調達した原材料のCAS番号や構成物質を完全に把握し、自社通関・製造データと突き合わせて閾値(1トン等)を超えているかを毎月モニタリングする社内体制の構築が必須。

  • 用途情報の確認とサプライチェーンへの問い合わせ
  • 報告には「用途番号」の記載が必要。自社製品が顧客(下流ユーザー)でどのように使用されているかを追跡・確認する実務(用途調査)が発生し、下流企業との情報連携(chemSHERPA等の活用)が求められる。

  • 法令違反に伴う罰則と社会的信用の失墜
  • 実績報告を怠った場合や虚偽の報告を行った場合、化審法違反として罰則(30万円以下の罰金等)が科される。さらに、企業名公表などの社会的ペナルティにより、サプライチェーン全体の取引継続が困難になるリスクが極めて高い。

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