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JP化学物質・大気汚染施行中 (Active)

日本 化審法におけるPFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)の第一種特定化学物質指定

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2024年6月1日(指定製品の輸入禁止措置施行)

施行時期: 2024年6月1日(指定製品の輸入禁止措置施行)

規制の概要

ストックホルム条約(POPs条約)の決定を受け、日本国内の化学物質審査規制法(化審法)施行令が改正され、PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)とその塩が「第一種特定化学物質」に指定されました。これにより、PFHxSの製造、輸入が原則禁止となったほか、PFHxSが使用されている指定製品(消火器、はっ水・はつ油加工された繊維製品、半導体製造用の反射防止剤など10品目)の輸入も一律に禁止されました。日本の製造業はサプライチェーン上での含有状況を厳格に追跡し、代替対応を完了する必要があります。

施行スケジュール・年表

  • 2023年12月1日:化審法施行令の一部を改正する政令が閣議決定。
  • 2024年2月1日:改正政令が施行され、PFHxSおよびその塩の製造・輸入が原則禁止(許可制)。
  • 2024年6月1日:PFHxSが使用されている場合に輸入を禁止する製品(10品目)の輸入禁止措置が施行。
  • 2024年12月1日:技術的基準への適合義務、および取扱時の表示義務が適用開始。
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    企業への影響・実務対応

  • 製品回収およびサプライチェーン途絶リスク:はっ水剤、防汚剤、消火剤、半導体製造用レジスト、電子部品の各種コーティング剤等にPFHxSが意図的・非意図的に含まれていないか、chemSHERPA等を通じた精密な含有調査が不可欠です。違反があった場合、化審法に基づく回収・是正命令や、企業名の公表などの制裁リスクを伴います。
  • 代替物質への移行コスト:フッ素フリーの代替技術や、環境負荷の低い短鎖フッ素系・炭化水素系・シリコーン系への切り替え、それに伴う製品性能の再検証が必要となり、開発期間の確保と追加評価コストが発生します。
  • 公式一次情報・関連リンク

    🕐Last source review: 2026-06-27

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