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JP化学物質・大気汚染施行中 (Active)

日本 化学物質審査規制法(化審法)第二種特定化学物質の指定

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

指定後、段階的に施行

施行時期: 指定後、段階的に施行

規制の概要

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)における「第二種特定化学物質」とは、分解性が低く、蓄積性はないものの、長期間にわたり人の健康を損なう恐れがある、または生活環境動植物への被害を生じる恐れがある化学物質を指します。本指定は、当該物質の製造・輸入量の届出義務化や、環境への放出抑制、使用に係る技術上の指針遵守を目的としており、サプライチェーン全体でのリスク管理を強化するための法規制枠組みです。

施行スケジュール・年表

  • 指定公示: 厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣の3大臣による審議会答申を経て、第二種特定化学物質として官報公示。
  • 製造・輸入実績報告: 指定後、事業者に対し年次での製造・輸入予定数量の届出および実績報告の義務化。
  • 技術上の指針遵守: 施設等の管理基準や放出抑制のための技術指針が示され、事業者はこれに基づく適切な管理体制の構築が必須。
  • 立入検査・指導: 指定物質の流通状況に基づき、経済産業省等による定期的な報告徴収および現場への立入検査が実施。
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    企業への影響・実務対応

    対象物質を使用している場合、製造・輸入実績の報告が必要となるほか、リスク管理計画の策定や代替物質への転換が強く推奨されます。

    公式一次情報・関連リンク

    🕐Last source review: 2026-06-27

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