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JP化学物質・大気汚染施行中 (Active)

日本 資源有効利用促進法に基づくJ-Moss(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示制度)

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2006年7月1日義務化(2021年にJIS C 0950最新改正適用)

施行時期: 2006年7月1日義務化(2021年にJIS C 0950最新改正適用)

規制の概要

資源有効利用促進法に基づき、特定の電気・電子機器において指定される化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの6物質)の含有状況をJIS C 0950(J-Moss)規格に準拠して表示することを義務付ける日本の化学物質管理制度です。EUのRoHS指令の日本版とも位置づけられ、消費者への情報提供と適正なリサイクルの促進を目的としています。基準値を超える物質が含有されている場合はオレンジ色の「含有マーク」の表示とウェブサイト上での情報開示が必要となり、基準値以下の場合は任意でグリーンマークを表示できます。

施行スケジュール・年表

  • 2006年7月:資源有効利用促進法の改正省令およびJIS C 0950(初版)の制定により、制度の正式運用を開始。
  • 2008年1月:JIS C 0950の改正(第2版)。マークの表示方法や情報開示の対象となる部位などの規定が一部明確化。
  • 2021年3月:JIS C 0950:2021(最新版)の公示。従来の基準値や除外規定との整合性を維持しつつ、最新の国際標準に対応。
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    企業への影響・実務対応

  • 対象製品メーカーの遵守義務:エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機、電子レンジ、パーソナルコンピュータの計7品目を日本国内向けに製造・輸入する企業は、J-Mossに基づく含有状況の確認、マークの貼り付け、ホームページ上での詳細な含有情報の公開が義務付けられます。
  • サプライチェーンへの化学物質調査依頼:メーカーは、部品や原材料を供給するサプライヤーに対し、指定6物質の含有データをJ-Mossに適合した形式で提供するよう求めるため、サプライチェーン全体でのデータ管理・伝達体制(chemSHERPA等)の維持が不可欠です。
  • 非対応時のリスク:適切な表示を怠った、または不正確な含有情報を表示したまま製品を流通させた場合、資源有効利用促進法に基づく指導、是正勧告、命令の対象となり、社会的信頼の低下やブランド毀損を招くリスクがあります。
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