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JP廃棄物・再資源化施行中 (Active)

日本 廃棄物処理法に基づく多量排出事業者計画策定・電子マニフェスト義務化

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2020年4月1日本格適用(電子マニフェスト義務化)、毎年6月30日年次提出期限

施行時期: 2020年4月1日本格適用(電子マニフェスト義務化)、毎年6月30日年次提出期限

規制の概要

日本の「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」では、事業活動に伴い多量の産業廃棄物を排出する事業者(多量排出事業者)に対し、廃棄物の減量や適正処理に関する計画書(産業廃棄物多量排出事業者処理計画)の策定・提出、およびその実施状況の公表を義務付けています。

さらに、前年度の産業廃棄物発生量が50t以上等の要件を満たす事業場を持つ事業者に対し、電子マニフェスト(JWNET)の使用が法的義務となっており、トレーサビリティの徹底と適正処理の担保が求められます。

施行スケジュール・年表

2001年4月:多量排出事業者に対する処理計画書および実施状況報告書の提出義務化が開始

2010年5月:法改正により、都道府県等による処理計画書等のインターネット公表が義務化

2020年4月:前年度の産業廃棄物発生量が50t以上の事業場を持つ事業者等に対する電子マニフェスト使用義務化が施行

2025年現在:電子マニフェスト利用の完全定着と、サーキュラーエコノミー移行に向けた排出抑制・再資源化の取り組み評価がより強化

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企業への影響・実務対応

前年度の産業廃棄物発生量が1,000t以上(特別管理産業廃棄物は50t以上)となる工場や事業場を保有する製造業等の事業者は、毎年6月30日までに都道府県知事等へ処理計画および報告書を提出しなければなりません。

未提出や虚偽報告を行った場合には20万円以下の過料が科されるほか、行政による公表制度を通じて自社のコンプライアンス体制に対する社会的信用が大きく失墜するリスクがあります。

また、対象事業場で電子マニフェストを使用しない処分委託は明確な法令違反となるため、社内管理システムおよび委託先との情報連携の徹底が必要です。

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