米国 カリフォルニア州 アパレル・繊維製品PFAS禁止法(AB 1817):適用除外品目と段階的猶予措置
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
2025年1月1日施行(極限気象用ウェアは2028年1月1日まで猶予)
規制の概要
カリフォルニア州のPFASアパレル・繊維製品禁止法(AB 1817)は、2025年1月1日より、意図的に添加されたPFASを含む新規繊維製品(アパレル、家庭用繊維製品等)の同州内での製造・流通・販売・提供を禁止している。ただし実務上の代替困難性を考慮し、極限気象用ウェア(outdoor apparel for severe wet conditions)については、製品上での消費者向け開示表示義務(Made with PFAS chemicals等の明記)を条件に、2028年1月1日まで3年間の適用猶予期間が認められている。また、一部の専門的個人用保護具(PPE)や軍用装備品等は適用除外対象となっている。
AB 2771(化粧品)と同日に成立した法律であり、明示的な行政取締機関を欠き、不公正競争法等を通じた民事責任追及が主な執行メカニズムとなる点が共通する。アウトドア・アパレル産業の一大市場であるカリフォルニア州の規制を契機に、撥水・防汚加工にフッ素樹脂を用いていた繊維・素材サプライチェーン全体のフッ素フリー化(DWR代替技術への転換)が全米・グローバルで加速している。
施行スケジュール・年表
2022年9月:ギャビン・ニューサム知事がAB 1817に署名し成立
2025年1月1日:AB 1817が正式発効。一般アパレル・繊維製品における意図的添加PFASが禁止(全フッ素総量基準100ppm以下)
2027年1月1日:全フッ素総量基準が50ppm以下へと段階的に厳格化予定
2028年1月1日:極限気象用アウトドアウェアに対する適用猶予期間が終了し、完全禁止へ移行
2026年:州内のアパレルブランドおよび流通チェーンでのフッ素フリー製品適合性の検査と執行が本格化
企業への影響・実務対応
アパレル、スポーツウェア、アウトドア用品、インテリア繊維製品を扱うメーカーは、撥水剤(DWR)やメンブレン材料の非フッ素化(C6/C8フッ素系からシリコーン系・炭化水素系代替技術への転換)を完了させる必要がある。2028年まで猶予される過酷気象用ウェアを販売する場合でも、適切な開示ラベルの貼付が必須であり、2027年の全フッ素50ppm基準厳格化に向けたサプライチェーン品質管理が求められる。
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