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アメリカ合衆国 (US)脱炭素・省エネ施行中 (Active)

米国 カリフォルニア州 気候関連開示制度(SB 253 / SB 261)

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2026年より段階的に開示義務化(Scope 1・2は2026年、Scope 3は2027年より開示義務開始)

施行時期: 2026年より段階的に開示義務化(Scope 1・2は2026年、Scope 3は2027年より開示義務開始)

規制の概要

カリフォルニア州気候企業データ開示法(SB 253:Climate Corporate Data Accountability Act)は、同州で事業を行う一定規模以上の企業に対し、自社のサプライチェーン全体における温室効果ガス(GHG)排出量(Scope 1、Scope 2、およびScope 3)の算定と一般開示を法的に義務付ける極めて厳格な気候関連開示規則です。対象はカリフォルニア州内で事業を営み、かつグローバル全体の年間総売上高が10億ドルを超えるすべての企業(私企業・公企業問わず)に及びます。このため、同州に子会社を持つ大手グローバル製造業・総合商社・自動車メーカーなどが直接的な規制対象となります。特に、他国や連邦の開示規則に先んじて、原材料調達や製品使用、廃棄段階を含めた「Scope 3」の第三者保証付き開示を明確に義務付けた点が最大の特徴です。

施行スケジュール・年表

2023年10月7日:ギャビン・ニューサム知事がSB 253およびSB 261に署名・成立

2024年1月1日:法律施行

2024年1月:米国商工会議所等がSB253・SB261の執行差止めを求め連邦地裁に提訴(違憲訴訟、Chamber of Commerce v. CARB)

2025年11月18日:第9巡回区控訴裁判所がSB261の執行差止めを認める一方、SB253への差止め請求は却下(SB253は現在も有効)

2026年1月9日:控訴審(Chamber of Commerce v. Sanchez)の口頭弁論実施

2026年2月:CARB理事会がSB253・SB261の初期規則を承認、「カリフォルニア州内で事業を行う」の定義・手数料算定方式・2026年8月10日のScope1・2報告期限を正式化

2026年8月10日:SB253に基づくScope1・2排出量の初回開示期限

控訴審判決:2026年Q2〜Q3予定、2026年8月24日時点で未確定

関連詳細トピック

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企業への影響・実務対応

カリフォルニア州で事業を展開する大企業だけでなく、そのグローバルサプライチェーンに組み込まれる日系企業も、スコープ1〜3の排出量データの算定と提示を求められる。ただし、SB253自体は訴訟の対象でありながら現在も有効で、2026年8月10日の初回報告期限に変更はない。一方、SB261は第9巡回区控訴裁判所により執行が差し止められており、控訴審判決(2026年Q2〜Q3予定)が出るまで報告義務は事実上停止している。企業は訴訟の帰趨を注視しつつ、SB253への対応(特にスコープ3開示の準備)を優先する必要がある。

公式一次情報・関連リンク

🕐Last source review: 2026-06-27

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