米国 カリフォルニア州 気候関連財務リスク開示法 (SB 261)
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
2026年1月より順次適用
規制の概要
カリフォルニア州気候関連財務リスク開示法(SB 261)は、カリフォルニア州内で事業を行う一定規模以上の企業に対し、気候変動が財務に及ぼすリスクの特定と、その軽減策に関する報告を義務付ける法律です。対象企業は、州内で事業を行う年間総収益5億ドル以上の企業で、TCFD等の国際的な枠組みに準拠した隔年ごとの開示が求められます。サプライチェーン全体の透明性向上と投資家への情報提供を目的としており、非遵守には罰金が科されるため、企業は気候関連ガバナンスとデータ収集体制の早急な構築が必要です。
施行スケジュール・年表
2023年10月7日:州知事による署名・成立
2024年1月:米国商工会議所等が違憲訴訟を提起
2025年11月18日:第9巡回区控訴裁判所がSB261の執行を差止め(2026年1月1日予定だった初回報告期限の適用停止)
2026年1月9日:控訴審口頭弁論実施
2026年2月:CARB理事会が初期規則を承認(売上高5億ドル基準等の定義確定)
控訴審判決:2026年Q2〜Q3予定、2026年8月24日時点で未確定。新たな報告期限は判決後に設定される見込み
関連詳細トピック
企業への影響・実務対応
カリフォルニア州で事業を行う大規模な米国法人およびその傘下のグループ企業は、気候変動リスクの開示体制構築自体は引き続き準備しておくべきだが、当初2026年1月1日に予定されていた初回報告義務は第9巡回区控訴裁判所の差止めにより事実上停止している。控訴審判決(2026年Q2〜Q3予定)でSB261が支持された場合、新たな報告期限が設定される見込みであり、判決の帰趨を注視する必要がある。違反時の最高50万ドルの民事罰規定自体は変更されていない。
公式一次情報・関連リンク
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