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米国 カリフォルニア州 リサイクル表示適正化法(SB 343):2026年7月連邦地裁による執行差止めの経緯

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2026年10月4日適用期日(2026年7月14日連邦地裁が原告対象の仮処分差止め命令)

施行時期: 2026年10月4日適用期日(2026年7月14日連邦地裁が原告対象の仮処分差止め命令)

規制の概要

カリフォルニア州のリサイクル表示適正化法(SB 343:Truth in Recycling Law、2021年制定)は、2026年10月4日(CalRecycleによる最終材料特性調査報告書公表から18ヶ月後)以降に製造される製品や包装について、州人口の60%以上がその資材のリサイクル回収施設にアクセスでき(いわゆる「60/60基準」)、かつ新製品の原料として商業的に再利用されている等の厳格な基準を満たさない限り、モビウスの輪(追いかける3本の矢印マーク)や「リサイクル可能」という環境訴求表示を全面的に禁止する法律である。CalRecycleは2025年4月4日に最終報告書を公表し、2026年6月24日にはデータ更新版を提示した。

しかし2026年7月14日、連邦地裁(南カリフォルニア地区)は、20の食品・包装業界団体が原告となった違憲訴訟(California League of Food Producers v. Bonta)において、カリフォルニア州司法長官によるSB 343の執行を一時的に差し止める仮処分命令(Preliminary Injunction)を下した。裁判所は、原告側が主張する合衆国憲法修正第1条(強制的言論・商業言論の自由の侵害)の論点について勝訴する蓋然性が高いと判断し、同法の主要規定が憲法上の疑義を抱えていることを示唆した。ただし、この差止めは原告団体およびその会員企業のみを直接の保護対象としており、訴訟当事者以外の事業者に一般的・一律に適用されるものではないため、非会員企業には引き続き2026年10月4日に向けた表示変更対応が推奨されている。

施行スケジュール・年表

2021年10月:SB 343(リサイクル表示適正化法)が成立

2025年4月4日:CalRecycleが第1回材料特性調査の最終レポートを公表(18ヶ月の移行期間開始)

2026年6月24日:CalRecycleが材料特性調査データの更新版を公表

2026年7月14日:南カリフォルニア連邦地裁がCalifornia League of Food Producers v. Bonta訴訟で原告対象の執行差止め仮処分を決定

2026年10月4日:法定の表示規制適用期限(原告外の一般事業者に対する規制準備期限)

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企業への影響・実務対応

カリフォルニア州に製品を供給する企業は、自社の使用するプラスチック包装や成形品に印刷されている「モビウスの輪」や樹脂識別コード(RIC)の表示を総点検する必要がある。連邦地裁の仮処分により原告団体加盟企業に対する執行は停止しているものの、一般企業に対しては2026年10月4日以降、非適合資材へのマーク表示に対する虚偽広告・不公正競争訴訟(民事過料最大2,500ドル/日)のリスクが存在するため、適合資材(PET・HDPE等)への素材統一や矢印マークの削除作業を進めることが推奨される。

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